2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
貸家建付地に関する問題
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は自用地として評価する。
- 2Aさんの子が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、その宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供していた場合、その宅地は自用地として評価する。
- 3Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 4Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
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✓ これが正解4Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
解説
自己所有の建物を貸している宅地は、貸宅地でなく貸家建付地です。
相続税の宅地の評価では、その宅地が誰にどのように利用されているかで、自用地・貸宅地・貸家建付地などの区分が決まります。
被相続人が自分の宅地に自宅を建てて住んでいた場合は、自用地として評価します。子が親の宅地を使用貸借(地代を払わない貸し借り)で借りてアパートを建てた場合は、使用貸借の権利は価値がないものとされるため、その宅地は自用地として評価します。被相続人が宅地に建物の所有を目的とする賃借権(借地権)を設定し、借地人が自宅を建てて住んでいる場合は、貸宅地として評価します。これらの記述はいずれも適切です。
被相続人が自分の宅地に店舗用の建物を建て、その建物を第三者に貸している場合、土地は貸していないので貸宅地にはあたりません。この宅地は、自分の建物を貸している土地として、貸家建付地として評価します。したがって、貸宅地として評価するとする記述が不適切です。
土地を人に貸して相手が建物を建てたら貸宅地、自分の建物を人に貸したらその敷地は貸家建付地、と区別すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を…:自分の土地に自分で家を建てて住んでいれば、土地の利用に他人の権利は付いていません。そのため何も差し引かない自用地として評価し、この記述は適切です。
- 2Aさんの子が、Aさんが所有する宅地を使用…:親子間で地代を払わずに土地を借りる使用貸借では、借りる側の権利の価値はないものとされます。子がアパートを建てていても、その宅地は自用地として評価するので適切です。
- 3Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有…:他人に土地を貸し、その人が自分の家を建てて暮らしているなら、地主の手元にあるのは借地人の権利が付いた底地だけです。その分を差し引いて評価する区分になるので、記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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