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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60

相続・事業承継

株式譲渡によるM&A等の問題

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株式譲渡によるM&A等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、株式会社は非上場会社であるものとする。

答えと解説

✓ これが正解4株式譲渡制限会社である株式会社においては、株主でなければ取締役に就任することはできない。

解説

非公開会社では定款で取締役を株主に限れますが、法律上の要件ではありません。

この問は、非上場会社の株式譲渡によるM&Aの課税関係と、会社法の譲渡制限株式・取締役の資格に関する規定を問うものです。

会社法では、株式会社は定款で取締役を株主に限ることはできませんが、株式譲渡制限会社(公開会社でない株式会社)に限っては、定款で取締役が株主でなければならない旨を定めることができます。つまり株式譲渡制限会社でも、定款に定めがなければ株主でない人も取締役に就任でき、株主でなければ取締役に就任できないとする記述が最も不適切です。

ほかの記述は適切です。取締役がM&Aで自社の株式(非上場株式)を買収会社に譲渡した場合、その所得は一般株式等の譲渡所得として申告分離課税により所得税・住民税が課されます。譲渡所得の収入金額は、原則として当事者間の契約で決めた譲渡金額です。会社は、あらかじめ定款に定めておけば、相続などで譲渡制限株式を取得した人に対して、その株式を会社に売り渡すよう請求できます。

株式譲渡制限会社でも取締役の資格を株主に限るかどうかは定款次第で、法律が一律に求めているわけではない、と押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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