(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
- 2不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
- 3宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 4正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。
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✓ これが正解2不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
解説
倍率方式では不整形地の補正率を乗じません。
宅地の相続税評価には、路線価が定められている地域で使う路線価方式と、定められていない地域で使う倍率方式があります。
倍率方式では、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が地域ごとに定めた倍率を掛けて評価します。計算はこれだけで、路線価方式で使う不整形地の補正率などは掛けません。補正率を乗じて計算するとする記述は不適切で、これが正解です。
路線価が定められていない地域の宅地を倍率方式で評価するとする記述は適切です。宅地は利用の単位となっている1区画(1画地)ごとに評価するので、2筆が一体で利用されていれば全体を1画地として評価し、これも適切です。角地を路線価方式で評価するときは、各路線の路線価に奥行価格補正率を掛けた価額の高いほうを正面路線とするので、これも適切です。
路線価方式は補正率で形を調整し、倍率方式は固定資産税評価額×倍率だけ、と方式ごとの計算の違いで覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1路線価が定められていない地域の宅地の価額…:宅地の評価方式は、路線価が定められている地域では路線価方式、定められていない地域では倍率方式と使い分けます。記述はこの使い分けのとおりで適切です。
- 3宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用…:評価の単位は登記の筆ではなく、実際に利用されているひとまとまりの土地です。2筆をまとめて自宅の敷地として使っているなら、全体をひとまとまりとして評価するので、記述は適切です。
- 4正面および側方の2つの路線に接する宅地(…:角地では、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を掛け、その額が高いほうの路線を正面路線とします。路線価そのものの高低だけで決めるわけではない点に注意が必要で、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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