2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
本特例に関する問題
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律における「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。
- 2本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。
- 3本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
- 4後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
答えと解説
✓ これが正解4後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
解説
遺留分に関する民法の特例は、上場株式には適用されません。
この問は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)が定める遺留分に関する民法の特例の内容と手続きを問うものです。
この特例は、後継者が先代経営者(旧代表者)から贈与などで取得した自社株式について、推定相続人全員の合意によって遺留分の計算から外したり、評価額を固定したりできる制度です。対象は中小企業の株式で、会社の株式が金融商品取引所に上場されている場合は適用を受けられません。したがって、上場株式でも適用を受けられるとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。除外合意を結べば、自社株式の全部または一部を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができます。固定合意を結べば、算入する価額を合意した時点の価額に固定できます。この特例の適用を受けるには、合意をした後、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
この特例は、非上場の中小企業の株式について、除外合意と固定合意という二つの合意を、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可で有効にする仕組み、とまとめて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1…その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。:除外合意は、後継者が受け取った自社株式を、他の相続人の遺留分を計算する財産から外す合意です。株式が遺留分の請求の対象にならなくなるので、経営の安定に役立ちます。記述は適切です。
- 2…遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。:固定合意は、遺留分の計算に入れる自社株式の価額を、合意した時点の価額に固定する合意です。後継者の努力で株価が上がっても、その分が遺留分に反映されなくなるので、記述は適切です。
- 3本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある。:推定相続人全員で合意しただけでは効力が生じず、合意後に後継者が経済産業大臣の確認を受け、さらに家庭裁判所の許可を得る必要があります。二つの手続きを示した記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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