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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58

相続・事業承継

相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

解説

使用貸借で子に貸した宅地は、貸宅地ではなく自用地として評価します。

宅地の相続税評価では、だれがどんな権利でその宅地を使っているかによって、自用地・貸家建付地・貸宅地などに区分し、評価額が変わります。

貸家建付地は、所有する宅地に建てた建物を他人に貸している場合の敷地で、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で評価します。建物の用途が店舗でも、賃貸借で第三者に貸していれば貸家建付地です。宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人が建物を建てている場合、その宅地は借地権の分を差し引いた貸宅地として評価します。

一方、使用貸借(無償で貸すこと)による貸付けでは、借りている子に借地権が生じないとされるため、その宅地は自用地として評価します。したがって、使用貸借の宅地を貸宅地とする記述が不適切です。

地代を受け取らない親子間の使用貸借は、相続税の評価では貸していない土地と同じ扱い、と覚えておくと区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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