(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
- 2被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 3被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 4被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
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✓ これが正解4被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
解説
使用貸借で子に貸した宅地は、貸宅地ではなく自用地として評価します。
宅地の相続税評価では、だれがどんな権利でその宅地を使っているかによって、自用地・貸家建付地・貸宅地などに区分し、評価額が変わります。
貸家建付地は、所有する宅地に建てた建物を他人に貸している場合の敷地で、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で評価します。建物の用途が店舗でも、賃貸借で第三者に貸していれば貸家建付地です。宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人が建物を建てている場合、その宅地は借地権の分を差し引いた貸宅地として評価します。
一方、使用貸借(無償で貸すこと)による貸付けでは、借りている子に借地権が生じないとされるため、その宅地は自用地として評価します。したがって、使用貸借の宅地を貸宅地とする記述が不適切です。
地代を受け取らない親子間の使用貸借は、相続税の評価では貸していない土地と同じ扱い、と覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-…:貸家建付地の算式を述べた記述は適切です。建物を借りている人がいる分だけ土地の利用が制約されるため、自用地としての価額から、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を掛け合わせた分を差し引いて評価します。
- 2被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物…:店舗用建物を第三者に賃貸している宅地を貸家建付地とする記述は適切です。貸家建付地に当たるかは、建物が住宅か店舗かではなく、所有者が建てた建物を賃貸借により他人に貸しているかどうかで判断します。
- 3被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目…:借地人が自宅を建てている宅地を貸宅地とする記述は適切です。地主は地代を受け取れる一方、借地人の権利があるため自由に使ったり売ったりしにくく、その制約の分だけ低く評価されます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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