2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
使用貸借に関する問題
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Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における下記<資料>の甲宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
<資料>
土地の図:
- 甲宅地(Aさん所有)は公道に接している。
- 乙建物(長男所有)は甲宅地の上に建っている。
※Aさんの相続人は、妻および長男の合計2名である。
※甲宅地は、使用貸借契約により長男に貸し付けられており、長男が所有する乙建物の敷地の用に供されている。
※乙建物は、相続開始時において、長男の居住の用に供されている。
- 1長男が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 2長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
- 3妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 4妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸家建付地として評価する。
答えと解説
✓ これが正解2長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
解説
使用貸借で貸している土地は、誰が相続しても自用地として評価します。
この問は、相続税の計算で、子が無償で使っている親の土地(使用貸借の宅地)をどう評価するかを問うものです。
使用貸借は、地代などの対価を払わずに土地を借りる契約です。使用貸借による土地の借主の権利(使用借権)は、相続税の評価では価値がないものとして扱われ、貸している土地は借地権の負担がない土地として、自用地(自分で使っている土地)の価額で評価します。甲宅地はAさんが長男に使用貸借で貸し、長男所有の乙建物の敷地になっているので、自用地として評価します。この扱いは取得するのが誰でも同じで、長男が取得した場合に自用地として評価するとする記述が適切で、正解です。
ほかの記述は不適切です。貸宅地としての評価は、借地権(権利金の授受や相当の地代など)が設定されている土地の評価方法で、使用貸借の土地には使いません。妻が取得した場合も、評価方法は自用地です。貸家建付地は、土地の所有者が自分の建物を建てて他人に貸している場合の評価方法で、建物の所有者が長男である甲宅地には当たりません。
使用貸借の土地は誰が取得しても自用地評価、と押さえておくと、親子間の土地の評価で迷いにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1…貸宅地として評価する。:貸宅地として評価するのは、借地権が設定されている土地の場合です。甲宅地は地代を受け取らない使用貸借で長男に貸しているだけなので借地権の評価は生じず、長男が取得しても貸宅地として評価するのは誤りです。
- 3…宅地として評価する。:土地を受け継ぐのが長男でも妻でも、使用貸借で貸している土地の評価のしかたは同じです。地代を受け取って貸している土地のように借地権分を差し引く評価はしないので、この記述は不適切です。
- 4…家建付地として評価する。:貸家建付地は、土地の所有者自身の建物を他人に貸している場合の土地の評価方法です。乙建物は長男の所有で長男自身が住んでいるので、妻が取得しても貸家建付地には当たらず、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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