2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
不動産
都市計画法に関する問題
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都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- 2都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 3市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
- 4土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。
答えと解説
✓ これが正解3市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
解説
農業者の住宅を建てる開発行為は、市街化調整区域でも開発許可を受けずに行えます。
この問は、都市計画法の区域区分、防火地域・準防火地域の指定、開発許可が不要となる場合を問うものです。
開発許可は、建築物の建築などのために土地の区画や形質を変える開発行為について、原則として都道府県知事等の許可を求める制度です。ただし、市街化調整区域などで農業・林業・漁業を営む者の居住用の建築物や、農林漁業用の一定の建築物を建てるための開発行為は、開発許可を受ける必要がありません。したがって、この記述が適切です。
ほかの記述は不適切です。市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)は、すべての都市計画区域で必ず定めるものではなく、定めることができるとされています。用途地域が定められた区域でも、防火地域や準防火地域を必ず定めなければならないわけではありません。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、別の法律の手続きで行われるため、開発許可を受ける必要はありません。
開発許可を受けなくてよい例として、農林漁業者の住宅と、土地区画整理事業などの公的な事業による開発行為をまとめて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。:区域区分は、都市計画区域ごとに必要に応じて定めることができるもので、すべての区域に義務付けられてはいません。一部の大都市圏などを除き、区分を定めない非線引きの区域もあるので誤りです。
- 2都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。:防火地域や準防火地域は、市街地の火災の危険を防ぐために必要な地域で定めるもので、用途地域があれば必ずどちらかを定めるという決まりはありません。いずれかを定めなければならないとする点が誤りです。
- 4土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。:土地区画整理事業は、土地区画整理法にもとづく手続きで行われる公的な事業です。その施行として行う開発行為は開発許可を受けなくてよいとされているので、許可が必要とする記述は誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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