(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
不動産
都市計画法に関する次の記述
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
- 2土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 3土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 4農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。
答えと解説を見る
✓ これが正解3土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
解説
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可を要しません。
都市計画法の区域区分と開発許可の決まりを確かめる問題です。開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更をいい、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
都市計画法は、許可を受けなくてよい開発行為をいくつか定めています。その一つが土地区画整理事業の施行として行う開発行為で、開発許可は要りません。この記述が適切で、正解です。
都市計画区域に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めるかどうかは、原則として必要に応じて決めるもので、必ず定めなければならないわけではありません。建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない区画形質の変更は、開発行為に当たりません。市街化調整区域内でも、農業を営む者の居住用の建築物のために行う開発行為は、許可を受けなくてよいとされています。
開発許可が要らない例として、土地区画整理事業などの事業の施行として行うもの、農林漁業用の建築物や農林漁業者の住宅のためのもの、と組で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1都市計画区域として指定された区域では、計…:都市計画区域に区域区分を定めるかどうかは、原則として必要に応じて決めるもので、すべての都市計画区域で義務ではありません。区域区分を定めない都市計画区域もあるので、記述は不適切です。
- 2土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特…:開発行為に当たるのは、主に建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする区画形質の変更です。駐車場や資材置き場にするための造成のように、建築を目的としないものは開発行為に当たらず、記述は不適切です。
- 4農業を営む者の居住の用に供する建築物の建…:市街化調整区域であっても、農業・林業・漁業を営む者の住まいとなる建築物を建てるための開発行為は、許可を受けなくてよいとされています。許可を受ける必要があるとする記述は不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)