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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45

不動産

都市計画法に関する次の記述

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。

解説

建築などを目的としない土地の分筆だけでは、開発行為に当たりません。

都市計画法は、計画的な街づくりのため、区域区分や開発許可の制度を定めています。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

土地の分筆は、登記の上で土地を分ける権利関係の区分にすぎず、建築などを目的とした区画形質の変更でなければ開発行為に当たりません。したがって、建築等を目的としていなくても開発行為に該当するとする記述が不適切です。

市街化区域は、既に市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化区域内では、1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域内では500㎡未満)の開発行為は原則として開発許可を受けなくてよいとされています。開発許可を受けた区域では、工事完了の公告があるまでは原則として建築物を建築できません。

開発行為かどうかは、建築などの目的があるか、区画形質を変えるか、の2点で判断すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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