2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44
不動産
借地借家法に関する問題
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
- 2一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
- 3普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
- 4普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
答えと解説
✓ これが正解2一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
解説
一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければなりません。
この問は、借地借家法の普通借地権と一般定期借地権について、存続期間、利用目的、更新の仕組みを問うものです。
一般定期借地権は、存続期間を50年以上として、契約の更新や建物買取請求をしない旨などを特約で定める借地権です。期間の満了で確実に土地が戻る代わりに、50年以上という長い期間が求められます。したがって、存続期間を50年以上としなければならないとする記述が適切です。
ほかの記述は不適切です。一般定期借地権は、建物の用途に制限がなく、居住用でも事業用でも設定できます。普通借地権の存続期間は30年以上とされ、契約でこれより長い期間を定めることもできます。普通借地権の期間満了時に借地権者が更新を請求し、借地権設定者に正当の事由がない場合に同一条件で更新したものとみなされるのは、借地上に建物があるときに限られます。
一般定期借地権は用途を問わず50年以上、事業用定期借地権等は事業用に限り10年以上50年未満、と期間と用途の組み合わせで区別すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。:一般定期借地権は、建てる建物の用途を限っていません。住宅だけでなく、店舗などの事業用の建物を建てる目的でも設定できるので、事業用では設定できないとする記述は誤りです。
- 3普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。:普通借地権の最初の存続期間は最低30年で、当事者がそれより長い期間を合意すればその期間になります。30年に固定され長い期間を定められないとする点が誤りです。
- 4普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。:借地権者が更新を求めたときに同じ条件で更新されたとみなすしくみは、土地の上に建物が残っている場合に限って働きます。建物の有無にかかわらないとする点が誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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