2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
中小企業退職金共済に関する問題
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国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。
- 2小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
- 3中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。
- 4中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
答えと解説
✓ これが正解4中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。
解説
中退共は退職後3年以内の再加入で、掛金納付月数を通算できます。
この問は、自営業者や中小企業向けの退職・老後資金の制度である国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済(中退共)の仕組みを問うものです。
中退共では、被共済者(従業員)が退職後、退職金を請求しないまま3年以内に別の中退共加入企業に再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を通算できます。したがって、この記述が適切です。
ほかの記述を見ると、国民年金基金は老後の年金を上乗せする制度で、加入員が資格を喪失しても解約返戻金は支払われず、加入期間に応じた年金として将来受け取ります。小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で選びます。中退共の掛金は全額を事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。
国民年金基金は途中で現金化できない、中退共の掛金は事業主が全額負担、小規模企業共済は月額7万円まで、と各制度の特徴を一つずつ押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。:国民年金基金は、加入期間に応じた年金を将来受け取る仕組みで、途中で資格を喪失しても解約して返戻金を受け取ることはできません。解約返戻金が支払われるとする点が誤りです。
- 2小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。:小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で選択します。5,000円から10万円までとする記述は下限・上限ともに誤っているため、適切ではありません。
- 3中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。:中退共の掛金は、全額を事業主が負担するのが決まりで、従業員に一部を負担させることは認められていません。事業主と被共済者で折半できるとする点が誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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