2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
国民年金基金に関する問題
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 160歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
- 2常時使用する従業員数が20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 3中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限となる。
- 4中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
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✓ これが正解160歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
解説
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できます。
国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための制度です。小規模企業共済は個人事業主や小規模企業の役員が自分の退職金を準備する制度、中小企業退職金共済(中退共)は中小企業が従業員の退職金を準備する制度です。
国民年金基金には、第1号被保険者のほか、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入できます(海外に住む任意加入被保険者も加入できます)。国内に住所があると加入できないとする記述は誤りで、これが最も不適切です。
小規模企業共済は、建設業などでは常時使用する従業員が20人以下の個人事業主が加入できます。中退共の掛金は事業主が全額を負担し、掛金月額の上限は1人3万円です。中退共の退職金は一時金が原則ですが、退職日に60歳以上であるなどの要件を満たせば、請求により全部または一部を分割で受け取ることもできます。これらは適切な記述です。
小規模企業共済は経営者自身のため、中退共は従業員のため、国民年金基金は第1号被保険者と任意加入被保険者のため、と加入する人で区別すると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2常時使用する従業員数が20人以下の建設業…:小規模企業共済に入れる個人事業主の規模は業種で決まり、建設業や製造業では常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業では5人以下です。建設業で20人以下なら加入できるので、この記述は適切です。
- 3中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額…:中小企業退職金共済では掛金を出すのは事業主だけで、従業員に負担させることはできません。掛金月額は被共済者1人につき原則5,000円から3万円までの範囲で選ぶため、上限を3万円とする記述は適切です。
- 4中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が…:中退共の退職金は一時金で受け取るのが基本ですが、退職した日に60歳以上で、退職金の額が一定以上などの条件を満たすと、本人の請求で全額または一部を分割払いにできます。この記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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