(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
在職老齢年金に関する次の記述
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより、その超える金額が支給停止となる。
- 2在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。
- 3厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
- 4厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われない。
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✓ これが正解3厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
解説
在職老齢年金で支給停止される部分は、繰下げによる増額の対象外です。
在職老齢年金は、厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計が一定額を超えると年金の一部または全部を止める仕組みです。基準日の時点では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額の51万円を超えると、超えた額の2分の1が支給停止されていました。
止められるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は全額支給されます。また、70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、適用事業所で働いていれば同じ仕組みで支給が調整されます。そして、繰下げ支給の申出をした場合、在職老齢年金の仕組みで支給停止となる部分は、繰り下げても増額の対象になりません。この記述が適切で、正解です。
止められていた部分は繰り下げても増えない、と覚えておくと、働きながら繰下げを考える場面の判断に役立ちます。
出題当時(2025年4月1日現在の法令等)は支給停止調整額が51万円でした。現在は在職老齢年金制度の見直し(2026年4月施行)により、支給停止調整額は65万円(2026年度の額)に引き上げられています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚…:合計額が支給停止調整額を超えたときに止められるのは、超えた金額そのものではなく、その2分の1です。賃金が増えても、受け取る賃金と年金の合計が急に減らないよう、半分ずつ調整する仕組みになっています。
- 2在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の…:在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金だけです。老齢厚生年金が全額止まる場合でも、老齢基礎年金は賃金の額にかかわらず全額が支給されるため、基礎年金も止まるとする点が誤りです。
- 4厚生年金保険の適用事業所に常時使用される…:70歳になると厚生年金保険の被保険者資格はなくなりますが、適用事業所に常時使用されていれば、賃金にあたる額と年金の合計に応じて70歳未満と同じ方法で支給が調整されます。調整がないとする点が誤りです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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