2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
在職老齢年金に関する問題
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在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合とでは異なっている。
- 2在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。
- 365歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者が受給している老齢厚生年金の年金額は、毎年9月1日を基準日として再計算され、その翌月から改定される。
- 4厚生年金保険の被保険者が、70歳で被保険者資格を喪失した後も引き続き厚生年金保険の適用事業所に在職する場合、総報酬月額相当額および基本月額の合計額にかかわらず、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が支給停止となることはない。
答えと解説
✓ これが正解365歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者が受給している老齢厚生年金の年金額は、毎年9月1日を基準日として再計算され、その翌月から改定される。
解説
在職中の65歳以上の老齢厚生年金は毎年9月1日基準で再計算されます。
この問は、在職老齢年金と在職定時改定の仕組みを問うものです。在職老齢年金とは、厚生年金保険の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計が一定額を超えると年金の一部または全部を止める仕組みです。
65歳以上70歳未満で厚生年金保険の被保険者である人の老齢厚生年金は、毎年9月1日を基準日として、それまでの被保険者期間を加えて年金額が再計算され、翌月の10月分から改定されます。これを在職定時改定といい、2022年4月から始まりました。記述はこの内容どおりで、適切です。
支給停止調整額は2022年4月から65歳未満と65歳以上で同じ額に統一されています。また、支給停止の対象は老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は全額支給されます。70歳以上で被保険者資格を失った後も適用事業所で働く場合は、在職老齢年金の仕組みが引き続き適用されます。
在職老齢年金で止まるのは厚生年金部分だけ、年齢による基準額の差はない、と押さえると判断しやすくなります。出題当時(2023年10月1日現在の法令等)の支給停止調整額は48万円(令和5年度額)でした。現在は年金制度改正法により2026年4月から65万円(令和8年度額)に引き上げられていますが、年齢で区別しない点は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- 1在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合とでは異なっている。:支給停止調整額は2022年4月の改正で65歳未満と65歳以上の区別がなくなり、同じ額が使われます。年齢によって異なるとする記述は改正前の仕組みのままで、誤りです。
- 2在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。:在職老齢年金で支給停止されるのは老齢厚生年金だけです。老齢厚生年金が全額止まる場合でも、老齢基礎年金は止められずに支給されるので、記述は誤りです。
- 4厚生年金保険の被保険者が、70歳で被保険者資格を喪失した後も引き続き厚生年金保険の適用事業所に在職する場合、総報酬月額相当額および基本月額の合計額にかかわらず、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が支給停止となることはない。:70歳以上で被保険者でなくなっても、適用事業所で働いていれば70歳以上の在職者として在職老齢年金の仕組みが適用され、賃金と年金の合計によっては支給停止されます。記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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