2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8
ライフプランニングと資金計画
国民年金基金に関する次の記述
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となる。
- 2常時使用する従業員の数が20人以下の小売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 3国民年金基金に加入することができる者は、国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者である。
- 4国民年金基金に加入して支払った掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
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✓ これが正解4国民年金基金に加入して支払った掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
解説
国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。
中小企業退職金共済(中退共)・小規模企業共済・国民年金基金の加入要件や掛金の扱いを確かめる問題です。
中退共の掛金月額は、被共済者(従業員)1人当たり5,000円から3万円までの範囲で選び、上限は3万円です。小規模企業共済に加入できる個人事業主は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業を営む人で、小売業は商業に当たるため従業員5人以下でなければ加入できません。国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者と、60歳以上65歳未満などの任意加入被保険者で、会社員などに扶養される第3号被保険者は加入できません。
国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象になります。したがって、この記述が適切です。
中退共は事業主が従業員のために掛けて上限は月3万円、小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除、国民年金基金の掛金は社会保険料控除、と控除の名前も対にして覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となる。:中退共の掛金月額は、従業員1人当たり3万円が上限です。短時間労働者には低い額の特例掛金もありますが、5万円まで掛けられるとする点が誤りです。
- 2常時使用する従業員の数が20人以下の小売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。:小規模企業共済の従業員数の要件は業種で異なり、小売業などの商業・サービス業は5人以下です。20人以下は製造業などの基準なので、小売業で20人以下とする点が誤りです。
- 3国民年金基金に加入することができる者は、国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者である。:国民年金基金は自営業者など第1号被保険者の上乗せ年金で、第3号被保険者は加入できません。60歳以上65歳未満の任意加入被保険者なども加入できますが、第3号を含める点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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