2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
国民年金に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
- 2生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
- 3保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- 4産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
答えと解説
✓ これが正解4産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
解説
産前産後期間の免除期間は、保険料納付済期間として年金額に反映されます。
この問は、国民年金の保険料の免除・納付猶予の期間が、老齢基礎年金の受給資格期間や年金額にどう反映されるか、また追納できる期間を問うものです。
第1号被保険者が出産する場合、出産予定日の前月から4か月間(多胎妊娠は前3か月から6か月間)の保険料が免除されます。この産前産後期間の免除は、ほかの免除と違い、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の額にもそのまま反映されます。したがって、この記述が適切です。
ほかの記述を見ると、学生納付特例期間は、追納しなくても受給資格期間には算入されます(年金額には反映されません)。生活保護法による生活扶助を受けていることによる法定免除の期間は、受給資格期間に算入されるうえ、国庫負担分として年金額にも一部反映されます。追納できるのは、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間の保険料です。
産前産後の免除は納付済期間、学生納付特例は受給資格期間のみ、法定免除は年金額に一部反映、追納は10年以内と、期間の種類ごとに扱いを整理しておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。:在学中に保険料の納付を猶予された期間は、後から納めなくても、年金を受け取れるかどうかを判定する10年の期間には数えられます。数えられないとする点が誤りで、反映されないのは額のほうです。
- 2生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。:生活扶助による法定免除の期間は受給資格期間に算入され、年金額にも国庫負担に相当する部分が反映されます。年金額に反映されないとする点が誤りなので、適切ではありません。
- 3保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。:免除された保険料を後から納める追納は、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間の分について認められます。5年以内とする記述は期間が短く、誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)