2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7
ライフプランニングと資金計画
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- 2確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 3中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
- 4小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
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✓ これが正解3中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
解説
中退共に法人が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入できます。
企業年金や共済の掛金は、だれが拠出したか、だれのための掛金かで税務上の扱いが変わります。法人が従業員のために出す掛金は損金、個人事業主が自分自身のために出す掛金や加入者本人の掛金は所得控除、という区別が判断の軸です。
中小企業退職金共済に法人が払った掛金は、従業員の退職金の原資として全額が損金になります。これが適切な記述です。企業型年金で事業主が出す掛金も同じく全額を損金に算入でき、2分の1までという限度はありません。
個人型年金(iDeCo)の掛金は、加入者本人の小規模企業共済等掛金控除の対象です。生計を一にする夫が妻の掛金を払っても、夫の所得控除にはなりません。小規模企業共済の掛金も、個人事業主自身の退職金の準備なので事業の必要経費にはならず、本人の小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引きます。
従業員のための掛金は法人の損金、経営者本人や加入者本人のための掛金は本人の所得控除、と分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1確定拠出年金の企業型年金において、法人の…:企業型年金で事業主が拠出する掛金は、従業員の退職給付のための費用として、その全額を損金として扱えます。損金にできるのが半分までという制限はないため、2分の1を限度とする記述は誤りです。
- 2確定拠出年金の個人型年金において、加入者…:iDeCoの掛金を所得控除できるのは、掛金を拠出した加入者本人だけです。妻が加入者なら控除を受けるのは妻で、夫が代わりに払っても夫の申告では差し引けません。社会保険料控除のように家族の分をまとめて控除する扱いはありません。
- 4小規模企業共済において、個人事業主が拠出…:小規模企業共済は、個人事業主本人の廃業や引退に備える制度なので、掛金は事業の経費になりません。本人の確定申告で、小規模企業共済等掛金控除として全額を所得から差し引く扱いになり、必要経費とする記述は誤りです。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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