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2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7

ライフプランニングと資金計画

企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解3中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。

解説

中退共に法人が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入できます。

企業年金や共済の掛金は、だれが拠出したか、だれのための掛金かで税務上の扱いが変わります。法人が従業員のために出す掛金は損金、個人事業主が自分自身のために出す掛金や加入者本人の掛金は所得控除、という区別が判断の軸です。

中小企業退職金共済に法人が払った掛金は、従業員の退職金の原資として全額が損金になります。これが適切な記述です。企業型年金で事業主が出す掛金も同じく全額を損金に算入でき、2分の1までという限度はありません。

個人型年金(iDeCo)の掛金は、加入者本人の小規模企業共済等掛金控除の対象です。生計を一にする夫が妻の掛金を払っても、夫の所得控除にはなりません。小規模企業共済の掛金も、個人事業主自身の退職金の準備なので事業の必要経費にはならず、本人の小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引きます。

従業員のための掛金は法人の損金、経営者本人や加入者本人のための掛金は本人の所得控除、と分けて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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