平成30年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
- イ低圧で受電するものであっても,出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
答えと解説
✓ これが正解ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
解説
高圧で受電するものは自家用電気工作物で、一般用ではありません。
一般用電気工作物は、一般の住宅や小規模な店舗のように、電圧600 V以下で受電し、一定の条件に合う設備です。高圧で受電する設備は、受電電力の容量や需要場所の業種にかかわらず一般用電気工作物にはならず、自家用電気工作物(需要設備)として扱われます。すべて一般用電気工作物になるとする記述が誤りです。
低圧で受電する設備でも、同じ構内に出力の大きい発電設備を施設すると、一般用電気工作物から外れます。出力60 kWの太陽電池発電設備はこれに当たります。また、火薬類を製造する事業場のように、設置する場所によって一般用電気工作物から除かれる場合もあります。一方、小出力発電設備なら、同じ構内に置いても低圧受電の設備は一般用電気工作物のままです。
覚え方は、高圧受電は一般用にならない、低圧でも大きな発電設備や危険な場所は例外、です。
出題当時は、太陽電池発電設備は出力50 kW未満が小出力発電設備とされていました。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正で呼び名が小規模発電設備に変わり、そのうち出力10 kW以上50 kW未満の太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物という別の区分になっています。50 kW以上の60 kWの設備を同一構内に置けば一般用電気工作物にならない点と、この問の正解は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イ…出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合,一般用電気工作物とならない。:出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設すると、低圧で受電していても一般用電気工作物にはなりません。小出力の範囲を超えるためで、この記述は正しいので誤りの肢ではありません。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。:低圧で受電する設備は、小出力発電設備を同一構内に設けても、条件の範囲内なら一般用電気工作物のまま扱われます。この記述は正しく、誤りを選ぶ問の答えにはなりません。
- ハ…火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。:火薬類を製造する事業場のように、爆発や引火のおそれがある場所に設置されるものは、低圧で受電していても一般用電気工作物から除かれます。設置場所で外れる場合があるという記述は正しい内容です。
出典:平成30年度上期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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