平成29年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下で,1 構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kW の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ロ低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力10 kW の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5 kW の風力発電設備を備えた農園
- ハ低圧受電で,受電電力の容量が45 kW,出力5 kW の燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
- ニ低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kW の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
答えと解説
✓ これが正解ニ低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kW の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
解説
出力15 kWの非常用内燃力発電設備は一般用になりません。
一般用電気工作物は、一般の住宅や小規模な店舗のように、600 V以下で電気を受けて使う設備です。発電設備を同じ構内に持つ場合は、出力が決められた上限未満の小出力発電設備に限られます。出題当時の電気事業法施行規則では、太陽電池は50 kW未満、風力は20 kW未満、内燃力と燃料電池は10 kW未満などで、同じ構内で電気的に接続した設備の出力の合計が50 kW以上になるものは除かれていました。
4つに当てはめます。太陽電池15 kWの幼稚園は50 kW未満です。太陽電池10 kWに風力5 kWを接続した農園は、それぞれ上限未満で合計も15 kWです。燃料電池5 kWのコンビニエンスストアは10 kW未満です。これに対し、非常用内燃力発電設備15 kWの映画館は、内燃力の10 kW未満を超えるので、一般用の適用を受けません。
出題当時は、太陽電池が50 kW未満なら一般用でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、一般用にできる太陽電池は10 kW未満となり、風力発電設備は一般用から外れ、10 kW以上50 kW未満の太陽電池と20 kW未満の風力は小規模事業用電気工作物に分類されます。現在の規則で当てはめると、太陽電池15 kWの設備と、太陽電池10 kWを含む設備も、発電設備としては一般用になりません。
ほかの選択肢の解説
- イ…35 kW,出力15 kW の太陽電池発電設備を備えた幼稚園:出題当時、太陽電池発電設備は出力50 kW未満が小出力発電設備でした。15 kWはこれに収まり、低圧受電の幼稚園は一般用電気工作物の適用を受けます。現在は10 kW未満が上限で、結論が変わります。
- ロ…35 kW,出力10 kW の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5 kW の風力発電設備を備えた農園:太陽電池の50 kW未満と風力の20 kW未満という上限を、10 kWと5 kWはそれぞれ下回り、電気的に接続した合計15 kWも50 kW未満です。出題当時は一般用の範囲に入る農園でした。
- ハ…45 kW,出力5 kW の燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア:燃料電池発電設備は10 kW未満が小出力発電設備で、5 kWは範囲内です。問に低圧受電とあり、受電の電圧は600 V以下の条件を満たすので、一般用電気工作物の適用を受けるコンビニエンスストアです。
出典:平成29年度下期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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