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平成29年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29

一般用電気工作物等の保安に関する法令

一般用電気工作物に関する問題

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一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下で,1 構内に設置するものとする。

答えと解説

✓ これが正解ニ低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kW の非常用内燃力発電設備を備えた映画館

解説

出力15 kWの非常用内燃力発電設備は一般用になりません。

一般用電気工作物は、一般の住宅や小規模な店舗のように、600 V以下で電気を受けて使う設備です。発電設備を同じ構内に持つ場合は、出力が決められた上限未満の小出力発電設備に限られます。出題当時の電気事業法施行規則では、太陽電池は50 kW未満、風力は20 kW未満、内燃力と燃料電池は10 kW未満などで、同じ構内で電気的に接続した設備の出力の合計が50 kW以上になるものは除かれていました。

4つに当てはめます。太陽電池15 kWの幼稚園は50 kW未満です。太陽電池10 kWに風力5 kWを接続した農園は、それぞれ上限未満で合計も15 kWです。燃料電池5 kWのコンビニエンスストアは10 kW未満です。これに対し、非常用内燃力発電設備15 kWの映画館は、内燃力の10 kW未満を超えるので、一般用の適用を受けません。

出題当時は、太陽電池が50 kW未満なら一般用でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、一般用にできる太陽電池は10 kW未満となり、風力発電設備は一般用から外れ、10 kW以上50 kW未満の太陽電池と20 kW未満の風力は小規模事業用電気工作物に分類されます。現在の規則で当てはめると、太陽電池15 kWの設備と、太陽電池10 kWを含む設備も、発電設備としては一般用になりません。

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出典:平成29年度下期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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