令和7年度上期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。
- イ低圧で受電するものであっても,出力8 kW の内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
答えと解説
✓ これが正解イ低圧で受電するものであっても,出力8 kW の内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
解説
8 kW の内燃力発電設備は10 kW 未満で、一般用電気工作物のままです。
一般用電気工作物は、一般家庭や小さな店舗などで使う、危険の少ない電気設備です。低圧で受電することが基本で、さらに条件があります。誤りを選ぶ問なので、各記述がその条件に合うかを確かめます。
低圧受電でも、構外の電気工作物と受電用以外の電線路でつながっているものは、一般用になりません。火薬類を製造する事業場のように、設置場所が危険なものも一般用から外れます。高圧で受電するものは、容量や業種を問わず一般用ではなく自家用です。この3つは正しい記述です。
内燃力発電設備の場合は、出力の小さい小規模発電設備(電気事業法の用語)なら、低圧受電の設備と同じ構内に施設しても一般用電気工作物のままです。内燃力の上限は電気事業法施行規則で10 kW 未満とされ、8 kW はその範囲に収まります。したがって、一般用電気工作物とならないとする記述が誤りです。
覚え方は、内燃力は10 kW 未満なら一般用のまま、です。
ほかの選択肢の解説
- ロ…受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。:受電用以外の電線路で構外の電気工作物と電気的につながるものは、一般用電気工作物から外れます。電気事業法の一般用電気工作物の要件どおりの記述で、誤りではありません。
- ハ…火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。:火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては、低圧受電でも一般用電気工作物になりません。場所の危険性による除外を述べた記述で、誤りではありません。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。:高圧で受電するものは、受電電力の容量や需要設備の業種にかかわらず自家用電気工作物で、一般用になりません。区分を述べた正しい記述で、誤りではありません。
出典:令和7年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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