令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。第二種電気工事士の過去問 1950問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
- イ低圧で受電するものは,出力60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
答えと解説
✓ これが正解ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
解説
小出力発電設備を併設しても一般用のままです。
一般用電気工作物は、電気事業法で、低圧(600 V 以下)で受電し、受電のための電線路以外では構内の外の電気工作物とつながっていないもの、と定められています。ただし、設置する場所や設備の規模などによって、一般用から除かれる場合があります。
小出力発電設備は、太陽電池発電設備なら出力50 kW未満などと決まっていて、同じ構内に設置しても一般用電気工作物の範囲に入ります。除かれるのは、同じ構内の他の設備と接続して出力の合計が50 kW以上になる場合などです。設問のうち、小出力発電設備を併設すると一般用電気工作物とならない、とする記述は、この点が逆になっていて誤りです。
他の3つは正しい記述です。出力60 kW の太陽電池発電設備は50 kW未満という小出力の範囲を超えます。火薬類を製造する事業場のような場所は、低圧受電でも一般用から除かれます。高圧で受電する設備は、低圧受電を条件とする一般用に当たりません。
覚え方は、小出力発電設備を併設しても一般用のまま、ただし太陽電池は50 kW未満まで、です。出題当時は、出力50 kW未満の太陽電池発電設備などの小出力発電設備は一般用電気工作物の範囲でした。現在は電気事業法第38条に小規模事業用電気工作物の区分が設けられ、太陽電池発電設備は出力10 kW未満のものが一般用電気工作物、10 kW以上50 kW未満のものは小規模事業用電気工作物(事業用電気工作物)に当たります。
ほかの選択肢の解説
- イ低圧で受電するものは,出力60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。:太陽電池発電設備は50 kW未満が小出力発電設備の範囲なので、60 kW は範囲外です。同じ構内に施設すれば一般用電気工作物ではなくなるため、この記述は正しく、誤りではありません。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。:火薬類を製造する事業場など、爆発や火災の危険が大きい場所に設置される電気工作物は、低圧で受電していても一般用電気工作物から除かれます。この記述は正しく、誤りではありません。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。:一般用電気工作物の条件は低圧で受電することです。高圧で受電するものは、受電電力の容量や需要場所の業種にかかわらず一般用に当たらないので、この記述は正しく誤りではありません。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)