平成23年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で、受電電力40〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ロ高圧受電で、受電電力65〔kW〕の機械工場
- ハ低圧受電で、受電電力35〔kW〕、出力15〔kW〕の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ニ高圧受電で、受電電力40〔kW〕のコンビニエンスストア
答えと解説
✓ これが正解イ低圧受電で、受電電力40〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
解説
低圧受電で出力15 kW の太陽電池発電設備は、出題当時は一般用でした。
一般用電気工作物は、600 V以下の低圧で受電し、構内で電気を使う設備などで、事業所の規模や建物の用途(工場・映画館・幼稚園など)では区分されません。区分の決め手は、受電の電圧と、発電設備があるときはその出力です。
まず、高圧で受電する機械工場とコンビニエンスストアは、受電電力の大きさにかかわらず高圧受電なので、一般用ではなく自家用電気工作物です。次に、発電設備を備えた低圧受電のものは、小出力発電設備(出力が省令で定める値未満の小さな発電設備で、内燃力は出力10 kW未満)であれば一般用のままです。非常用の内燃力発電設備は出力が15 kWで、10 kW未満の範囲を超えるため、映画館は自家用電気工作物になります。出力15 kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備の範囲に入るので、低圧受電の幼稚園は一般用電気工作物です。
覚え方は、高圧受電は自家用、低圧受電は発電設備の出力が小出力の範囲なら一般用、です。
出題当時は、出力15 kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備に当たりました。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法等の改正により、太陽電池発電設備で一般用になるのは出力10 kW未満で、10 kW以上50 kW未満は小規模事業用電気工作物です。ただし50 kW未満の太陽電池は引き続き小規模発電設備に当たるので、同じ構内にあっても幼稚園の電気を使う側の設備は一般用電気工作物から外れず、正解は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロ高圧受電で、受電電力65〔kW〕の機械工場:高圧で受電する工場は、受電電力が65 kWあっても自家用電気工作物です。一般用になるのは低圧で受電するものだけなので、この機械工場は当てはまりません。
- ハ低圧受電で、受電電力35〔kW〕、出力15〔kW〕の非常用内燃力発電設備を備えた映画館:この映画館は低圧受電ですが、備える非常用の内燃力発電設備の出力が15 kWで、小出力発電設備の上限(10 kW未満)に収まりません。そのため自家用扱いになります。
- ニ高圧受電で、受電電力40〔kW〕のコンビニエンスストア:高圧受電のコンビニエンスストアは、受電電力が40 kWと小さくても対象外です。店の種類や大きさではなく、受電が高圧かどうかが分かれ目になります。
出典:平成23年度上期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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