平成30年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ

- ロ電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>E とすることができる。
- ハ

- ニ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ
解説
円形のPSEは特定以外の用品の記号で、特定電気用品はひし形です。
電気用品安全法は、電気用品による危険や障害を防ぐための法律で、電気用品の製造・輸入・販売の事業者に義務を課しています。電気用品のうち、危険や障害の起きるおそれが特に多いものが特定電気用品で、それ以外の電気用品とは、表示する記号の形で区別されます。
ひし形の枠の中にPSとEを入れた記号が、特定電気用品の表示です。一方、円の枠の中にPSとEを入れた記号は、特定電気用品以外の電気用品の表示です。輸入した特定電気用品に円形の記号を付すとする記述は、この区別に反するので誤りです。製造した特定電気用品にひし形の記号を付すとする記述は、正しい内容です。
電線、ヒューズ、配線器具などの部品材料で、構造上表示スペースを確保しにくいものは、記号に代えて<PS>Eとできます。また、販売事業者は、承認を受けた場合などを除き、表示のない特定電気用品を販売できません。
覚え方は、特定電気用品はひし形(ダイヤ)、それ以外は丸、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に,ひし形の枠の中に上にPS・下にEの字がある記号の表示を付すことができる。:製造事業者が、特定電気用品にひし形の枠の中にPSとEを入れた記号を付すという記述は、法令どおりです。特定電気用品の表示はひし形なので、この記述は誤りではありません。
- ロ電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>E とすることができる。:電線、ヒューズ、配線器具などの部品材料で表示スペースが取れない場合に、記号に代えて<PS>Eとできるという記述は、正しい内容です。誤りを選ぶ問なので、これは答えになりません。
- ニ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。:販売事業者は、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除き、表示のない特定電気用品を販売してはなりません。販売の制限を定めた条文のとおりの記述で、誤りではありません。
出典:平成30年度上期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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