過去問解きまくり研究所 ホーム

令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問30

一般用電気工作物等の保安に関する法令

一般用電気工作物に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。第二種電気工事士の過去問 1950問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下で,1構内に設置するものとする。

答えと解説

✓ これが正解イ低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kW の非常用内燃力発電設備を備えた映画館

解説

出力15 kWの非常用内燃力発電設備は一般用になりません。

一般用電気工作物は、600 V以下の電圧で受電する場所の電気設備のうち、決められた小さな出力の発電設備(小出力発電設備)しか持たないものです。出題当時の電気事業法施行規則は、小出力発電設備の出力を、太陽電池50 kW未満、風力20 kW未満、内燃力10 kW未満、燃料電池10 kW未満などと定めていました。同じ構内で電気的に接続した発電設備の出力の合計が50 kW以上になるものは除かれます。

問の4つに当てはめます。燃料電池5 kWは10 kW未満、太陽電池15 kWは50 kW未満、太陽電池10 kWに風力5 kWを接続したものも、それぞれの上限未満で合計15 kWです。いずれも小出力発電設備の範囲に収まります。ところが、非常用の内燃力発電設備は出力15 kWで、内燃力の10 kW未満を超えます。そのため、一般用電気工作物の適用を受けないのは、映画館です。

出題当時は、太陽電池発電設備は出力50 kW未満なら一般用電気工作物でした。現在は、令和5年3月20日に施行された電気事業法の改正により、一般用にできる太陽電池は10 kW未満、風力発電設備は一般用から外れ、10 kW以上50 kW未満の太陽電池と20 kW未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物に分類されます。このため現在の規則で当てはめると、太陽電池15 kWの肢と、太陽電池10 kWを含む肢も、一般用ではなくなります。

ほかの選択肢の解説

この科目を演習で解く この問題を記録に残す

出典:令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)