令和4年度下期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは
- イ低圧で受電するもので,出力60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
答えと解説
✓ これが正解イ低圧で受電するもので,出力60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
解説
60 kWの太陽電池は小出力でなく一般用ではない。
一般用電気工作物は、一般の住宅や小規模な店舗のように、低圧で受電して使う設備で、危険の少ないものです。低圧で受電するものは、小出力発電設備を同じ構内に施設しても一般用のままです。ただし、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用になりません。
太陽電池発電設備の場合、小出力発電設備に当たるのは出力が50 kW未満のものです。出力60 kWの太陽電池発電設備は50 kW以上なので小出力発電設備ではなく、これを同一構内に施設する需要設備は、一般用電気工作物になりません。
一方、高圧で受電するものは、受電電力の容量や業種にかかわらず一般用ではありません。低圧受電に小出力発電設備を加える記述も、場所によっては一般用にならない記述も、正しい内容です。
よって、出力60 kWの太陽電池発電設備を挙げた記述が誤りです。覚え方は、小出力発電設備は出力の上限で判断し、太陽電池は50 kW未満、と数字ごと覚えることです。なお、現在の電気事業法では小出力発電設備の語に代えて小規模発電設備の語が使われ、太陽電池発電設備のうち出力10 kW以上50 kW未満のものは小規模事業用電気工作物に区分されますが、60 kWの設備を置く需要設備が一般用電気工作物にならない点は同じです。
ほかの選択肢の解説
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。:低圧受電の設備に小出力発電設備を加えても、区分は一般用電気工作物から変わりません。内容に誤りが無いため、誤りを探す本問では候補から外れます。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。:爆発のおそれがある場所に設置される設備は、低圧受電であっても対象から外れます。実際の決まりと合致した記述で、誤りには当たりません。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。:高圧で受電する設備は、受電電力の容量や需要場所の業種に関係なく、一般用電気工作物の対象外です。この記述は正しいので、誤りという条件に合いません。
出典:令和4年度下期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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