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平成26年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30

一般用電気工作物等の保安に関する法令

一般用電気工作物に関する問題

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一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし、発電設備は電圧600〔V〕以下で、1構内に設置するものとする。

答えと解説

✓ これが正解ロ低圧受電で、受電電力の容量が35〔kW〕、出力15〔kW〕の非常用内燃力発電設備を備えた映画館

解説

非常用内燃力15 kWの設備は一般用ではありません。

一般用電気工作物は、電圧600 V以下の低圧で受電する小規模な設備が当てはまる区分で、発電設備は、種類ごとに出力の上限が決まっています。小出力の発電設備は、太陽電池発電設備なら出力50 kW未満、風力発電設備なら20 kW未満、内燃力を原動力とする火力発電設備なら10 kW未満、燃料電池発電設備なら10 kW未満などです。

各設備を当てはめます。太陽電池10 kWの幼稚園は、50 kW未満なので当てはまります。燃料電池5 kWの中学校も、10 kW未満で当てはまります。太陽電池15 kWに風力5 kWを接続した農園は、風力が20 kW未満で、合計も20 kWと50 kW未満なので、当てはまります。非常用内燃力発電設備15 kWの映画館は、内燃力の上限10 kW未満を超えるため、一般用電気工作物の適用を受けません。

覚え方は、内燃力と燃料電池は10 kW、風力と水力は20 kW、太陽電池は50 kW、という上限の違いです。

出題当時は、太陽電池発電設備は出力50 kW未満が小出力発電設備でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、一般用電気工作物になる発電設備は、太陽電池発電設備なら出力10 kW未満に限られ、風力発電設備は出力にかかわらず対象外で、それ以上の発電設備そのものは小規模事業用電気工作物です。ただし、太陽電池50 kW未満や風力20 kW未満は引き続き小規模発電設備に当たるので、同じ構内にあっても幼稚園や農園の電気を使う側の設備は一般用電気工作物から外れず、正解は変わりません。

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出典:平成26年度下期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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