令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。
- イ低圧で受電するものは,出力55 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
答えと解説
✓ これが正解ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
解説
低圧受電に小出力発電設備を同一構内に置いても一般用です。
この問は、一般用電気工作物にあたる条件を問う、法令の知識問題です。
一般用電気工作物は、一般の家庭や小さな店舗などで、低圧(600 V以下)で電気を受けて使う設備です。電気事業法施行規則では、そこに小出力発電設備を同一構内に設けても、一般用電気工作物のままと扱います。出題当時、小出力発電設備の太陽電池発電設備は出力50 kW未満と定められ、問では発電設備の電圧は600 V以下とされています。
したがって、低圧で受電し小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用になる、という文が正しいと分かります。出力55 kWの太陽電池は50 kWを超えるので小出力発電設備ではありません。高圧で受電するものは、業種や受電容量にかかわらず自家用電気工作物の側になります。
覚え方は、一般用は低圧受電+小出力発電設備まで、です。
出題当時はこの区分でした。現在は高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号、令和5年3月20日施行)により小出力発電設備の語が改められ、一般用電気工作物に含まれる太陽電池発電設備は出力10 kW未満となり、10 kW以上50 kW未満は小規模事業用電気工作物に区分されます。
ほかの選択肢の解説
- イ低圧で受電するものは,出力55 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。:太陽電池の発電設備が出力55 kWでは、小出力発電設備に収まる50 kW未満の範囲を外れます。そのため、低圧受電であっても、一般用の電気工作物という扱いにならないのです。
- ハ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。:一般用電気工作物の線引きは、受電の電圧が低圧かどうかが基本です。高圧で受電するものは、需要場所の業種によって一般用になることはありません。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。:高圧で受電する設備は、受電電力の容量や業種にかかわらず一般用電気工作物にはなりません。すべてが一般用になるという言い方は、法令の区分に反しています。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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