平成23年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法に違反しているものは。
- イ電気工事士試験に合格したが、電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状の交付申請をしなかった。
- ロ電気工事士が経済産業大臣に届け出をしないで、複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。
- ハ電気工事士が住所を変更したが、30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。
- ニ電気工事士が電気工事士免状を紛失しないよう、これを営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。
答えと解説
✓ これが正解ニ電気工事士が電気工事士免状を紛失しないよう、これを営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。
解説
免状は作業中に携帯する義務があり、営業所に置いたままは違反です。
電気工事士法は、電気工事士が電気工事の作業に従事するときの義務を定めています。その一つが免状の携帯で、作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければなりません。免状は都道府県知事が交付するもので、持ち歩く義務があるのは、作業に従事するその場の本人です。
免状を紛失しないように営業所に保管したまま作業に出ると、携帯していないことになり、法の義務に反します。紛失が心配でも、作業のときには身につけている必要があります。
残りの行為は、いずれも電気工事士法の義務違反として扱われません。電気工事の作業に従事しない人が免状の交付を申請しないのは、義務に反しません。作業のために経済産業大臣へ届け出る定めは、作業に従事するときの義務の中にありません。住所変更の届出が遅れたことも、この問では違反とされていません。
覚え方は、作業をするときは免状を持つ、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気工事士試験に合格したが、電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状の交付申請をしなかった。:電気工事の作業に従事しない人にまで、免状の交付申請を義務づける規定は確かめられません。免状は作業に就くために必要なもので、申請しないこと自体は違反になりません。
- ロ電気工事士が経済産業大臣に届け出をしないで、複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。:電気工事士が作業に従事するときの義務は、技術基準に適合させることと免状を携帯することです。複数の都道府県で作業するために経済産業大臣へ届け出る義務は含まれず、違反ではありません。
- ハ電気工事士が住所を変更したが、30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。:住所を変更したときに30日以内に都道府県知事へ届け出るという義務は、この問では違反として扱われません。違反になるのは、免状を携帯しないほうの行為です。
出典:平成23年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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