令和5年度上期第二種電気工事士学科試験(午前)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
第二種電気工事士に関する問題
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「電気工事士法」において,第二種電気工事士であっても従事できない作業は。
- イ一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業
- ロ一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業
- ハ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
- ニ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
答えと解説
✓ これが正解ニ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
解説
自家用の低圧部分の電線相互の接続は、第二種ではできません。
この問は、電気工事士法が定める、第二種電気工事士の作業範囲の知識で判断します。電気工事士法では、自家用電気工作物(工場やビルなど、受電設備を持つ設備)の電気工事の作業は、原則として第一種電気工事士でなければ従事できません。一方、一般用電気工作物(一般の住宅など)の電気工事は、第一種または第二種電気工事士が従事できます。なお、電気工事士法施行令で定める軽微な工事は、そもそも電気工事に含まれないので、資格が無くても行えます。
一般用電気工作物の配線器具への電線の接続や、接地線の取付けは、第二種電気工事士の作業範囲です。自家用電気工作物の地中電線用の管を設置する作業は、施行令第1条に挙がる軽微な工事で、法の電気工事から外れます。免状の種類を問われません。
これに対し、自家用電気工作物の低圧部分でも、電線相互を接続する作業は、電気工事士法施行規則第2条が資格の要る作業として挙げており、第一種電気工事士の作業です。第二種電気工事士にはできません。
覚え方は、自家用は第一種、一般用は第一種か第二種、施行令の軽微な工事(地中電線用の管など)は資格が要らない、です。
ほかの選択肢の解説
- イ一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業:一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業は、一般用の電気工事にあたり、第二種電気工事士が従事できます。従事できない作業という条件に合いません。
- ロ一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業:一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業も、一般用の電気工事として第二種電気工事士が従事できる範囲です。従事できない作業ではないので違います。
- ハ…地中電線用の管を設置する作業:需要設備でも、地中に電線を通すための管を据え付ける作業は、政令が軽微な工事として電気工事の範囲から外しています。資格を持たない人もできる作業なので、第二種の電気工事士が行ってもよく、条件に合いません。
出典:令和5年度上期第二種電気工事士学科試験(午前) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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