令和7年度下期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。
- イ「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律である。
- ロ「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。
- ハ「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制し,電気用品の安全性を確保するために定めた法律で電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
- ニ「電気用品安全法」において,「一般用電気工作物等」と「自家用電気工作物」を定義している。
答えと解説
✓ これが正解ニ「電気用品安全法」において,「一般用電気工作物等」と「自家用電気工作物」を定義している。
解説
二つの工作物を定義するのは電気用品安全法でなく電気工事士法です。
電気保安の法令は、それぞれ何を決めているかで整理できます。電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格や義務を定める法律です。電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気事業法に基づいて経済産業省が定めた省令で、電気設備が守るべき技術上の基準を示します。電気用品安全法は、電気用品の製造や販売などを規制し、電気用品による危険や障害の発生を防ぐための法律です。
問われているのは誤った記述です。一般用電気工作物等と自家用電気工作物の二つを定義しているのは電気工事士法の第2条で、どちらも電気事業法第38条の区分を引いて範囲を決めています。電気用品安全法にも、電気用品の範囲を示すために一般用電気工作物等の語を括弧書きで説明する箇所はありますが、自家用電気工作物は定義していません。電気用品安全法が扱うのは、電気工作物の区分ではなく、器具や材料としての電気用品の安全です。
したがって、電気用品安全法がこの二つを定義しているとする記述が誤りです。覚え方は、電気工事士法は人の資格と対象の電気工作物の定義、電気用品安全法は物の安全、区分のもとは電気事業法、と分けることです。
ほかの選択肢の解説
- イ「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律である。:電気工事士法は、電気工事に従事する者の資格と義務を決め、工事の欠陥による災害を防ぐことを目的とする法律です。この記述は法律の趣旨どおりで、誤りではありません。
- ロ「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。:技術基準を定める省令は、電気事業法の規定に基づいて経済産業大臣が定める省令の一つです。電気設備の技術基準を示すという位置づけを述べた記述で、内容に誤りはありません。
- ハ「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制し,電気用品の安全性を確保するために定めた法律で電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。:電気用品安全法は、電気用品を製造・販売する段階を規制して安全性を確保し、危険や障害の発生を防ぐことを目的にしています。目的を述べたこの記述は正しく、誤りではありません。
出典:令和7年度下期第二種電気工事士学科試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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