平成23年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。
- イ低圧で受電するものは、出力25〔kW〕の非常用予備発電装置を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
答えと解説
✓ これが正解ロ低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
解説
低圧受電で小出力発電設備を同一構内に置いても一般用です。
一般用電気工作物は、低圧(600 V 以下)で受電し、構内で電気を使う設備などです。事業所の業種や規模では区分されず、決め手は受電の電圧と、発電設備があるときはその出力です。
低圧で受電するものに、小出力発電設備(太陽電池なら出力50 kW 未満、内燃力なら出力10 kW 未満など)を同じ構内に設けても、一般用電気工作物のままです。これが正しい記述です。
出力25 kW の非常用予備発電装置は、内燃力の小出力発電設備の範囲(10 kW 未満)を超えるため、同じ構内に置くと一般用になりません。高圧で受電するものは、需要場所の業種や受電電力の容量にかかわらず自家用電気工作物で、一般用になることはありません。
覚え方は、高圧受電は自家用、低圧受電は小出力発電設備までなら一般用、です。
出題当時は、小出力発電設備を同一構内に設けた低圧受電の設備は一般用電気工作物でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、条文では小規模発電設備という区分が使われ、出力が省令の値以上のものは小規模事業用電気工作物にもなります。ただし太陽電池は出力50 kW 未満が小規模発電設備に当たり、低圧受電の需要設備は同じ構内にあっても一般用電気工作物のままなので、この問の結論は変わらず、説明だけが変わります。
ほかの選択肢の解説
- イ低圧で受電するものは、出力25〔kW〕の非常用予備発電装置を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。:出力25 kW の予備発電装置は、内燃力の小出力発電設備に許される大きさを上回ります。そのため、低圧受電であっても自家用の扱いとなります。
- ハ高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。:業種によって一般用になる高圧受電の設備はありません。受電の電圧が高圧であれば自家用で、需要場所が何の事業所かは区分に関係しません。
- ニ高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。:高圧で受電するものは、容量や業種を問わず自家用電気工作物で、一般用電気工作物にはなりません。この肢は、その関係を逆に述べています。
出典:平成23年度下期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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