2019年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
- イ低圧で受電するもので,出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
答えと解説
✓ これが正解イ低圧で受電するもので,出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
解説
太陽電池60kWは50kW未満の小出力発電設備でなく一般用ではない。
一般用電気工作物の範囲を、電気事業法とその施行規則の決まりで判断する問です。低圧で受電する設備は、そのままなら一般用電気工作物で、同じ構内に小出力発電設備を施設しても一般用のままです。出題当時の小出力発電設備は、太陽電池発電設備なら出力50kW未満でした。一方、高圧で受電するものは、受電電力の容量や需要場所の業種にかかわらず一般用になりません。火薬類を製造する事業場のように、爆発や引火のおそれが多い場所にあるものも、低圧受電であっても一般用から外れます。
四つを比べると、小出力発電設備を同じ構内に施設しても一般用とする記述、場所によっては一般用にならないとする記述、高圧受電は一般用にならないとする記述は、どれも上の決まりと合っています。出力60kWの太陽電池発電設備は50kW以上で小出力ではないので、これを一般用電気工作物とした記述が誤りです。
出題当時は小出力発電設備の区分で、太陽電池は50kW未満が一般用の範囲でした。現在は、令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により小規模発電設備の区分となり、太陽電池発電設備では出力10kW未満が一般用電気工作物の範囲で、10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物になります。60kWの記述が誤りである結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。:低圧で受電する設備に、同じ構内で小出力発電設備を併設しても、一般用電気工作物であることは変わりません。出題当時の決まりに沿った正しい記述なので、誤りの選択肢ではありません。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。:火薬類の製造事業場など、爆発のおそれが大きい場所の設備は、低圧受電でも一般用電気工作物には含まれません。設置場所しだいで一般用でなくなるという述べ方は、そのとおりで誤りではありません。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。:高圧で受電する設備は、受電電力の容量も需要場所の業種も問わず、一般用電気工作物にはなりません。記述は決まりのとおりで正しく、誤っているものを選ぶこの設問の答えにはなりません。
出典:2019年度上期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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