平成25年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
- イ高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- ハ低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ低圧で受電するものであっても、出力60〔kW〕の太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合、一般用電気工作物とならない。
答えと解説
✓ これが正解イ高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
解説
高圧で受電する設備は一般用電気工作物になりません。
一般用電気工作物は、一般の住宅や小規模な店舗のように、電気を使うための小さな設備を指す区分で、電気事業法に定義があります。低圧で受電するものなどがこれに当たり、一般用に当たらない電気工作物は事業用電気工作物になります。
高圧で受電する設備は、受電電力の容量や業種にかかわらず、低圧受電の一般用電気工作物の条件に合いません。したがって、すべて一般用電気工作物となるとする記述が誤りです。
他の記述は正しい内容です。低圧で受電し、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物のままです。ただし、火薬類を製造する事業場など、省令で定める場所に設置するものは除かれます。太陽電池発電設備は、出力50kW未満が小出力発電設備の範囲なので、60kWでは一般用電気工作物になりません。覚え方は、受電は低圧まで、太陽電池は50kW未満、危険な場所は除外、です。
出題当時は、太陽電池発電設備は出力50kW未満が小出力発電設備でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、一般用電気工作物に含まれる太陽電池発電設備は出力10kW未満に限られ、10kW以上50kW未満のものは小規模事業用電気工作物(第38条第3項)です。ただし50kW未満の太陽電池は引き続き小規模発電設備に当たり、低圧受電の需要設備は同じ構内にあっても一般用から外れません。ほかの記述の正誤もそのままで、この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロ低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。:低圧で受電する設備が小出力発電設備を同一構内に併設しても、一般用電気工作物の範囲に収まります。この記述は法令の内容に合っており、誤りを探すこの問の答えにはなりません。
- ハ…火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。:火薬類を製造する事業場のように爆発のおそれが多い場所は、低圧で受電していても一般用電気工作物から除かれます。記述のとおりで、誤っている記述ではありません。
- ニ…出力60〔kW〕の太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合、一般用電気工作物とならない。:60kWの太陽電池は、小出力とされる上限を超える出力です。そうした発電設備を同じ構内に置く低圧受電の設備は一般用電気工作物から外れるので、記述は正しく、誤っているものには当たりません。
出典:平成25年度下期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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