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平成25年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30

一般用電気工作物等の保安に関する法令

一般用電気工作物に関する問題

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一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。

答えと解説

✓ これが正解イ高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。

解説

高圧で受電する設備は一般用電気工作物になりません。

一般用電気工作物は、一般の住宅や小規模な店舗のように、電気を使うための小さな設備を指す区分で、電気事業法に定義があります。低圧で受電するものなどがこれに当たり、一般用に当たらない電気工作物は事業用電気工作物になります。

高圧で受電する設備は、受電電力の容量や業種にかかわらず、低圧受電の一般用電気工作物の条件に合いません。したがって、すべて一般用電気工作物となるとする記述が誤りです。

他の記述は正しい内容です。低圧で受電し、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物のままです。ただし、火薬類を製造する事業場など、省令で定める場所に設置するものは除かれます。太陽電池発電設備は、出力50kW未満が小出力発電設備の範囲なので、60kWでは一般用電気工作物になりません。覚え方は、受電は低圧まで、太陽電池は50kW未満、危険な場所は除外、です。

出題当時は、太陽電池発電設備は出力50kW未満が小出力発電設備でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、一般用電気工作物に含まれる太陽電池発電設備は出力10kW未満に限られ、10kW以上50kW未満のものは小規模事業用電気工作物(第38条第3項)です。ただし50kW未満の太陽電池は引き続き小規模発電設備に当たり、低圧受電の需要設備は同じ構内にあっても一般用から外れません。ほかの記述の正誤もそのままで、この問の結論は変わりません。

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出典:平成25年度下期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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