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平成23年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28

一般用電気工作物等の保安に関する法令

電気工事士法に関する問題

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電気工事士法において、第二種電気工事士免状の交付を受けている者であってもできない工事は。

答えと解説

✓ これが正解ハ自家用電気工作物(500〔kW〕未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事

解説

自家用の非常用予備発電装置の工事は、第二種ではできません。

電気工事士法は、工事の対象と内容によって必要な資格を分けています。第二種電気工事士が従事できるのは一般用電気工作物の電気工事の作業で、自家用電気工作物(500 kW未満の需要設備)の電気工事は、原則として第一種電気工事士の範囲です。さらに、自家用電気工作物の工事のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事は特殊電気工事とされ、特種電気工事資格者でなければ従事できません。

選択肢を比べます。一般用電気工作物の接地工事とネオン工事は、対象が一般用電気工作物なので、第二種電気工事士の免状で従事できます。自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事は特殊電気工事にあたり、第二種ではできません。地中電線用の管の設置工事は、施行令第1条に挙がる軽微な工事で、電気工事から外れるため資格が要りません。覚え方は、特殊電気工事は自家用のネオンと非常用予備発電装置です。

出題当時は、第二種電気工事士の範囲は一般用電気工作物の電気工事と書かれていました。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、小規模事業用電気工作物を加えた一般用電気工作物等の電気工事と書かれていますが、この問の答えは変わりません。

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出典:平成23年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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