令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管に電線を収める。
- ロa:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管を曲げる。
- ニa:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。
答えと解説
✓ これが正解イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管に電線を収める。
解説
資格が要るのは配電盤の取付けと電線管への電線収めです。
電気工事士法では、一般用電気工作物の電気工事の作業は、保安上支障のない軽微な作業を除いて、電気工事士でなければ従事できません(法第3条第2項)。資格が要る作業は電気工事士法施行規則第2条に一覧があり、電線管に電線を収める作業、電線管を曲げる作業、配電盤を造営材に取り付ける作業、接地極を地面に埋設する作業などが入っています。一方、電気工事士法施行令第1条は、そもそも電気工事に当たらない軽微な工事を定めていて、差込み接続器にコードを接続する工事、電力量計を取り付ける工事、電線を支持する柱を設置する工事、地中電線用の管を設置する工事などがこれに当たります。
設問は、a・b の両方が資格の要る作業に当たる肢を探します。配電盤を造営材に取り付ける作業と電線管に電線を収める作業は、どちらも施行規則の一覧にあるので、両方とも電気工事士が必要です。
他の肢は、少なくとも片方が施行令第1条の軽微な工事で、資格が無くても行えます。
覚え方は、配電盤の取付けと電線管の作業は資格が必要、柱・地中管・電力量計・コード接続は電気工事から外れる軽微な工事、です。出題当時、法第3条第2項の対象は一般用電気工作物でした。現在は、小規模事業用電気工作物を加えた一般用電気工作物等(法第2条第1項)が対象ですが、この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロa:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。:地中電線用の管の設置も100 V の電力量計の取付けも、電気工事士法施行令第1条の軽微な工事で、電気工事に当たりません。a・b の両方に資格が要るという条件に合いません。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管を曲げる。:電線管を曲げる作業は施行規則の一覧にあって資格が必要ですが、電線を支持する柱の設置は施行令第1条の軽微な工事です。片方だけなので、a・b ともに資格が要るとは言えません。
- ニa:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。:接地極を地面に埋める作業には資格が必要です。ところが差込み接続器へのコードの接続は、施行令第1条の軽微な工事で、a だけが該当します。a・b がともに要資格という組ではありません。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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