平成22年度第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において、第二種電気工事士免状の交付を受けている者であってもできない工事は。
- イ一般用電気工作物のネオン工事
- ロ一般用電気工作物の接地工事
- ハ自家用電気工作物(500〔kW〕未満の需要設備)の地中電線用の管の設置工事
- ニ自家用電気工作物(500〔kW〕未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事
答えと解説
✓ これが正解ニ自家用電気工作物(500〔kW〕未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事
解説
非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者の仕事です。
電気工事は、対象と種類によって必要な資格が分けられています。第二種電気工事士が従事できるのは、一般用電気工作物等の電気工事です。自家用電気工作物(500 kW 未満の需要設備)の電気工事は第一種電気工事士の範囲で、その中でもネオン工事と非常用予備発電装置工事は特殊電気工事とされ、特種電気工事資格者認定証の交付を受けた者でなければ従事できません(電気工事士法第3条、同法施行規則第2条の2)。
したがって、自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事は、第二種電気工事士の免状だけではできません。
ほかを中身で比べます。ネオン工事が特殊電気工事になるのは自家用電気工作物に係る場合なので、一般用電気工作物のネオン工事は第二種電気工事士でもできます。一般用電気工作物の接地工事も第二種の範囲です。自家用の地中電線用の管の設置工事は、電気工事士法施行令第1条の軽微な工事に当たり、電気工事の資格が要りません。覚え方は、自家用の特殊(ネオンと非常用予備発電)は特種、です。
ほかの選択肢の解説
- イ一般用電気工作物のネオン工事:特種電気工事資格者が必要なネオン工事は、自家用電気工作物の側だけです。一般用の建物のネオン工事なら、第二種電気工事士の免状で行えるので、できない工事に当たりません。
- ロ一般用電気工作物の接地工事:一般用電気工作物の接地工事は、一般用の電気工事にあたり、第二種電気工事士が従事できる範囲に入っています。免状を持っていればできる工事です。
- ハ…地中電線用の管の設置工事:地中電線用の暗きょや管を設置する工事は、施行令に挙げられた軽微な工事で、電気工事に含まれません。資格の有無にかかわらずできるので、できない工事ではありません。
出典:平成22年度第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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