令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。第二種電気工事士の過去問 1950問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。
- ロa:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。
- ニa:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。
答えと解説
✓ これが正解イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。
解説
配電盤の取付けと電線管を曲げる作業は、ともに資格が必要。
電気工事士法は、一般用電気工作物(一般の住宅や小さな店舗の設備)の電気工事の作業を、電気工事士でなければ従事できないと定めています。ただし、資格なしでよいものが2種類あります。一つは電気工事士法施行令第1条の軽微な工事で、そもそも電気工事に含まれません。もう一つは電気工事士法施行規則第2条の軽微な作業で、同条は資格が要る作業を列挙し、それ以外の作業を軽微な作業としています。
施行規則第2条の列挙には、電線管を曲げる作業、電線管に電線を収める作業、配電盤を造営材(建物の骨組みや壁など)に取り付ける作業、接地極を地面に埋設する作業などが入っています。一方、差込み接続器にコードを接続する工事、電力量計を取り付ける工事、電線を支持する柱を設置する工事、地中電線用の管を設置する工事は、施行令第1条の軽微な工事に挙げられていて、資格なしで行えます。
そこで、aもbも列挙に入る組を探します。配電盤の取付けと電線管を曲げる作業は、どちらも列挙にあるので、ともに電気工事士が必要です。他の組は、軽微な工事を一つずつ含みます。覚え方は、配線・管・盤・接地にかかわる本体の作業は資格が要り、コードの接続や電力量計、柱、地中管は軽微な工事、です。
出題当時は一般用電気工作物と書かれていましたが、現在は令和5年3月20日施行の改正(高圧ガス保安法等の一部を改正する法律)により、一般用電気工作物等(一般用電気工作物に小規模事業用電気工作物を加えた呼び方)と書かれています。この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロa:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。:地中電線用の管の設置も、定格電圧100Vの電力量計の取付けも、施行令第1条が挙げる軽微な工事に当たり、電気工事に含まれません。どちらも電気工事士でなくても従事できます。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。:電線を支持する柱の設置は施行令第1条の軽微な工事に当たり、資格なしで行えます。資格が要るのは電線管に電線を収める作業の側だけなので、両方が要資格という条件を満たしません。
- ニa:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。:接地極を埋める方は資格が要ります。一方、定格125Vの差込み接続器へのコードの接続は、施行令が電気工事から外している軽微な工事なので、資格のない人も従事できます。
出典:令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)