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令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問28

一般用電気工作物等の保安に関する法令

電気工事士法に関する問題

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「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。

答えと解説

✓ これが正解イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。

解説

配電盤の取付けと電線管を曲げる作業は、ともに資格が必要。

電気工事士法は、一般用電気工作物(一般の住宅や小さな店舗の設備)の電気工事の作業を、電気工事士でなければ従事できないと定めています。ただし、資格なしでよいものが2種類あります。一つは電気工事士法施行令第1条の軽微な工事で、そもそも電気工事に含まれません。もう一つは電気工事士法施行規則第2条の軽微な作業で、同条は資格が要る作業を列挙し、それ以外の作業を軽微な作業としています。

施行規則第2条の列挙には、電線管を曲げる作業、電線管に電線を収める作業、配電盤を造営材(建物の骨組みや壁など)に取り付ける作業、接地極を地面に埋設する作業などが入っています。一方、差込み接続器にコードを接続する工事、電力量計を取り付ける工事、電線を支持する柱を設置する工事、地中電線用の管を設置する工事は、施行令第1条の軽微な工事に挙げられていて、資格なしで行えます。

そこで、aもbも列挙に入る組を探します。配電盤の取付けと電線管を曲げる作業は、どちらも列挙にあるので、ともに電気工事士が必要です。他の組は、軽微な工事を一つずつ含みます。覚え方は、配線・管・盤・接地にかかわる本体の作業は資格が要り、コードの接続や電力量計、柱、地中管は軽微な工事、です。

出題当時は一般用電気工作物と書かれていましたが、現在は令和5年3月20日施行の改正(高圧ガス保安法等の一部を改正する法律)により、一般用電気工作物等(一般用電気工作物に小規模事業用電気工作物を加えた呼び方)と書かれています。この問の結論は変わりません。

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出典:令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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