令和5年度下期第二種電気工事士学科試験(午後)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ電圧600 V 以下で使用する電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。
- ロ火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)二次側の配線をする。
- ハ電線を支持する柱を設置する。
- ニ配電盤を造営材に取り付ける。
答えと解説
✓ これが正解ニ配電盤を造営材に取り付ける。
解説
配電盤を造営材に取り付ける作業は、電気工事士でなければできません。
この問は、電気工事士法で、資格がなければ従事できない作業と、資格がなくてもできる軽微な作業との境目を問うています。
一般用電気工作物の工事で資格がいらない軽微な工事は、電気工事士法施行令の第1条に挙げられています。電気機器の端子に電線(キャブタイヤケーブルを含む)をねじ止めする工事、火災感知器などに使う小型変圧器(二次電圧が36 V 以下のものに限る)の二次側の配線工事、電線を支持する柱などの工作物を設置する工事は、いずれもその中に入っています。
一方、電気工事士法施行規則の第2条は、軽微な作業から除かれる作業を列挙しており、その中に配電盤を造営材に取り付ける作業があります。配電盤を建物の造営材に固定する作業は、電気工事士でなければ従事できません。
端子にねじ止めする工事、小さな変圧器の二次側の配線、柱の設置は資格なしでできる、配電盤の取付けは資格が必要、と対比して覚えると選べます。
ほかの選択肢の解説
- イ電圧600 V 以下で使用する電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。:電動機のような電気機器の端子に、キャブタイヤケーブルを含む電線をねじ止めする工事は、施行令が挙げる軽微な工事に当たります。資格がなくても従事できるので、答えではありません。
- ロ火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)二次側の配線をする。:電鈴や火災感知器の電源に使う小さな変圧器は、二次電圧が36 V 以下のものに限り、その二次側の配線が軽微な工事として施行令に書かれています。資格がなくても作業できます。
- ハ電線を支持する柱を設置する。:電線を支持する柱や腕木などの工作物を設置し、又は変更する工事は、施行令の軽微な工事に含まれます。電線そのものを扱う作業ではないので、資格が必要な側には入りません。
出典:令和5年度下期第二種電気工事士学科試験(午後) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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