平成22年度第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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電気事業法の規定において、一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。ただし、煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。
- イ低圧で受電する需要設備は、出力25〔kW〕の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
答えと解説
✓ これが正解ロ低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
解説
低圧受電で小出力発電設備を持つ設備は一般用です。
一般用電気工作物かどうかは、電気事業法で、受電の電圧と、発電設備があるときはその出力で決まります。需要場所の業種や受電電力の大きさでは決まりません。低圧(600 V 以下)で受電する需要設備は一般用電気工作物で、同じ構内に発電設備があっても、それが小出力発電設備の範囲なら一般用のままです。小出力発電設備の例は、太陽電池が出力50 kW 未満、内燃力による火力発電が出力10 kW 未満などです。
したがって、低圧で受電する需要設備が小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となります。高圧で受電する需要設備は、業種や容量にかかわらず一般用にはなりません。出力25 kW の内燃力発電設備は10 kW 未満の範囲を超え、小出力発電設備ではないので、同じ構内に設けると一般用から外れます。覚え方は、低圧受電に小出力発電設備なら一般用、高圧受電は一般用にならない、です。
出題当時は、この範囲の発電設備を小出力発電設備と呼んでいました。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法等の改正で小規模事業用電気工作物の区分が設けられ、法第38条は小規模発電設備の語で定めています。ただし低圧受電の需要設備が小規模発電設備を同一構内に施設しても一般用のままなので、正解は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イ…出力25〔kW〕の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。:25 kW の内燃力発電設備は、小出力発電設備に収まる上限(10 kW 未満)を上回っています。そうした発電設備を同じ構内に置けば、低圧で受電していても一般用電気工作物には含まれません。
- ハ高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。:高圧受電の需要設備は、どの業種の需要場所でも一般用電気工作物にはなりません。一般用かどうかの分かれ目は受電電圧で、業種によって一般用に変わることはありません。
- ニ高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。:高圧受電の需要設備を、容量や業種に関係なくすべて一般用とする記述です。高圧受電は自家用電気工作物の側にあたり、一般用になるのは低圧受電のものに限られます。
出典:平成22年度第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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