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令和6年度 午後の部 問2

民事訴訟法

訴えに関する問題

複雑訴訟形態に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 一の訴えで一人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに、訴訟の目的の価額を算定する。

イ 数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。

ウ 一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

エ 相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない。

オ 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しい。同種の訴えは併合管轄が使えず、訴えの変更に同意は不要

複数の請求や複数の当事者がからむ訴訟(複雑訴訟形態)について、民事訴訟法の管轄・訴えの変更・口頭弁論の分離併合の規定で判断します。

アは正しい記述です。一の訴えで数個の請求をするときは価額を合算するのが原則ですが、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは合算しません。イは誤りです。数人に対する訴えで一つの請求について管轄があれば他の請求もまとめて訴えられるのは、権利義務が共通である場合などに限られ、権利義務が同種で同種の原因に基づくだけの場合には、この併合による管轄は認められていません。ウは誤りです。弁論の分離は裁判所の裁量にゆだねられており(同法第152条第1項)、分離しないで審理しなければならないのは、共同被告に対する請求が法律上両立しない場合に原告が申し出たとき(同時審判の申出)です。一人に対する数個の請求について原告の申出で分離が禁じられるわけではありません。エは誤りです。訴えの変更は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結まですることができ、相手方の同意は求められていません。オは正しく、同法第152条第2項がそのとおり定めています。

したがって正しいのはアとオで、アとオを選ぶ組合せが正解です。

同時審判の申出は、共同被告への請求が両立しない場合のための制度、と場面とセットで覚えると取り違えを防げます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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