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令和6年度 午後の部 問1

民事訴訟法

訴訟代理人に関する問題

訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。

イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。

ウ 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。

エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。

オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが誤り。死亡で代理権は消えず、控訴には特別の委任が要る

訴訟委任に基づく訴訟代理人(当事者から委任を受けて訴訟を行う代理人)について、民事訴訟法の代理の規定で判断します。

アは正しい記述です。地方裁判所以上では訴訟代理人は原則として弁護士に限られますが、簡易裁判所では裁判所の許可を得れば弁護士でない者も訴訟代理人にすることができ、当事者の親族もこれに当たります。イも正しく、訴訟代理人がした事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し又は更正したときは効力を生じないとされています(当事者の更正権)。ウは誤りです。民事訴訟法第58条第1項は、当事者の死亡によっては訴訟代理権は消滅しないと定めています。訴訟は相続人に引き継がれ、代理人はそのまま訴訟を続けられます。エは正しく、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ効力を生じないとされています。オは誤りです。同法第55条第2項第3号により、控訴の提起には特別の委任が必要です。

したがって誤っているのはウとオで、ウとオを選ぶ組合せが正解です。

上の審級へ進む行為(控訴・上告)や訴訟を終わらせる行為(取下げ・和解など)は本人の意思が重いので特別の委任が要る、と覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問1(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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