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令和6年度 午前の部 問24

刑法

正当防衛に関する問題

刑法における違法性阻却事由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 他人に対し権利を有する者がその権利を実行する行為は、その権利の範囲内であり、又はその方法が社会通念上一般に許容されるものと認められる程度を超えない場合には、違法の問題を生ずることはない。

イ 行為者が、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、侵害の急迫性の要件を充たさず、正当防衛は成立し得ない。

ウ 急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛が成立し得る。

エ 過失による事故であるかのように装い保険金を騙し取る目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、被害者の承諾が保険金を騙し取るという目的に利用するために得られたものであっても、その承諾が真意に基づく以上、当該傷害行為の違法性は阻却される。

オ いわゆる喧嘩闘争については、闘争のある瞬間においては闘争者の一方がもっぱら防御に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般からみて防衛行為とみることはできず、正当防衛は成立し得ない。

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✓ これが正解3イウ

解説

イとウが正しい。権利行使は範囲内かつ方法相当、喧嘩でも防衛の余地

違法性阻却事由(正当防衛・権利の行使・被害者の承諾)について、最高裁判所などの判例の結論を当てはめる問題です。正しいものを選びます。

イは正しい記述です。判例は、正当防衛の要件である侵害の急迫性について、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、急迫性の要件を充たさないとしています。ウも正しい記述です。判例は、急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、刑法第36条第1項の防衛するための行為に当たり得るとしています。

アは誤りです。判例は、権利の実行行為が違法の問題を生じないのは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に許容されるものと認められる程度を超えない場合だとしています。二つの条件を両方満たす必要があり、どちらか一方でよいとする記述は判例と違います。エも誤りです。判例は、保険金を騙し取る目的に利用するために被害者の承諾を得た場合には、その承諾は違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、傷害行為の違法性を阻却しないとしています。オも誤りです。判例は、喧嘩闘争について、闘争の全般からみて正当防衛の観念を入れる余地がない場合があるとしたもので、喧嘩闘争であれば常に正当防衛が成立しないとはしていません。その後の判例も、喧嘩闘争においても正当防衛が成立する場合があるとしています。

したがって正しいのはイとウです。積極的な加害意思があると急迫性が欠ける一方、攻撃的な意思が併存するだけなら防衛のための行為といえる、という違いを対にして覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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