令和6年度 午前の部 問19
民法
組合に関する問題
民法上の組合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。
イ 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
ウ 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
エ 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
オ 組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を負う。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解2アオ
解説
アとオが誤り。業務執行者がいれば業務執行者が決め、加入前の債務は負わない
平成29年の民法改正で整えられた組合の規定(業務の決定、契約の解除、組合財産と組合員の債権者、脱退・加入した組合員の責任)を確かめる問題です。誤っているものを選びます。
イは正しい記述です。組合契約は共同の事業を営むための団体的な契約なので、民法は、組合員は他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として組合契約を解除することができないとしています。ウも正しい記述です。組合財産は組合員全員の共同の目的のための財産なので、組合員の債権者は組合財産についてその権利を行使することができません。エも正しい記述です。脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。
アは誤りです。民法第670条第1項は、組合の業務は組合員の過半数をもって決定すると定めていますが、同条第3項は、業務の決定及び執行を委任された業務執行者があるときは業務執行者が組合の業務を決定し、業務執行者が数人あるときはその過半数で決定するとしています(総組合員の同意で決定することは妨げられません)。オも誤りです。民法第677条の2第2項は、組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については弁済する責任を負わないと定めています。
したがって誤っているのはアとオです。脱退した者には前の債務の責任が残り、加入した者は前の債務の責任を負わない、と脱退と加入を対にして覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは業務執行者がいても組合員の過半数で業務を決めるとする点で誤りですが、ウの組合員の債権者が組合財産に権利を行使できないことは正しいため、ウを誤りとする点が違います。
- 3イウ:イとウはどちらも正しい記述です。他の組合員の債務不履行を理由に組合契約は解除できず、組合員個人の債権者は組合財産に手を出すことができません。
- 4イエ:イとエはどちらも条文どおりです。エのとおり、脱退した組合員にも、脱退前に生じた組合の債務について従前の責任の範囲で弁済する責任が残ります。
- 5エオ:オは加入前の債務まで新しい組合員に負わせる点で誤りですが、エの脱退した組合員が脱退前の債務について責任を負うことは正しいので、エを誤りとする点が合いません。
出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問19(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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