令和4年度 午前の部 問2
憲法
憲法に関する問題
憲法第14条第1項に規定する法の下の平等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 障害福祉年金の受給者は児童扶養手当の受給資格を欠く旨の規定は、これにより障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し合理的理由のない不当な差別が生じることから、違憲である。
イ 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子について、父母の婚姻及び父の認知によって嫡出子の身分を取得した子には法務大臣への届出によって日本国籍の取得を認める一方で、日本国民である父から認知されただけの嫡出でない子についてはこれを認めないという区別は、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との間において合理的関連性を欠き、違憲である。
ウ ある議員定数配分の下で施行された国会議員の選挙において投票価値の平等につき違憲状態が生じていたとしても、その選挙が実施されるまでにその定数配分の見直しが行われなかったことが国会の裁量権の限界を超えないと、憲法に違反しないと認められる場合がある。
エ 嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定は、民法が採用する法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったものであり、立法府に与えられた合理的な裁量の限界を超えるものではなく、憲法に違反しない。
オ 尊属に対する殺人罪のみその法定刑を加重して死刑又は無期懲役とする規定は、尊属に対する尊重報恩という道義を保護するという立法目的が不合理であり、違憲である。
(参考)
憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2・3 (略)
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解3イウ
解説
イとウが判例の立場で、ア・エ・オは判例の結論や理由と違います。
憲法第14条第1項の法の下の平等について、最高裁判所が違憲・合憲をどう判断したか、またその理由づけを問う問題です。結論だけでなく、どこに問題があるとしたか(目的か手段か)まで区別するのが要です。
イは正しい記述です。判例は、日本国民である父から生後認知された子のうち、父母が婚姻した子にだけ届出による国籍取得を認めていた国籍法の区別について、立法目的自体には合理的な根拠があるとしつつ、その目的との間の合理的関連性が失われていたとして違憲と判断しました。ウも正しく、判例は、投票価値の不平等が違憲状態に至っていても、是正に必要な合理的期間内に定数配分が見直されなかったとはいえない場合(国会の裁量権の限界を超えない場合)には、憲法に違反するとはいえないとしています。
アは誤りです。判例は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁じる規定について、社会保障の制度設計は立法府の広い裁量に委ねられているとして、合憲と判断しました。エも誤りで、判例は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定について、遅くとも問題となった相続開始の時点では憲法第14条第1項に違反していたと判断しています。オも誤りです。尊属殺人罪の重罰規定について、判例は、尊属に対する尊重報恩という立法目的は不合理ではないとし、法定刑を死刑又は無期懲役に限る加重の程度が極端である点を違憲の理由としました。
したがって、正しいものはイとウです。尊属殺は目的は合理的・手段が過度、国籍法は目的は合理的・関連性が欠ける、と違憲の理由の置き場所で覚えると区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イを選ぶ点はよいものの、アを違憲側に置いています。年金と手当を同時に受け取れないようにする仕組みをどう作るかは国会の判断に任された事柄とされ、最高裁は憲法違反とはしませんでした。
- 2アエ:アもエも判例と結論が逆です。併給を禁じた規定は合憲とされ、嫡出でない子の相続分を2分の1とする規定は違憲とされたので、この組合せは正しいものを含みません。
- 4ウオ:ウは正しいものの、オが入っています。尊属殺人罪の重罰規定が違憲とされたのは刑の加重の程度が極端だったためで、尊重報恩という立法目的そのものは不合理とされていません。
- 5エオ:エは嫡出でない子の相続分の規定を合憲としていますが、判例は違憲と判断しました。オも違憲の理由を立法目的に置いている点で判例と異なり、どちらも誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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