令和5年度 午前の部 問1
憲法
社会権に関する問題
社会権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 障害福祉年金支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する。
イ 憲法第25条は、直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものではない。
ウ 憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民の生活の状況等との相関関係において判断されるべきものである。
エ 公務員は、憲法第28条に規定する「勤労者」に当たらず、労働基本権の保障を受けない。
オ 憲法第26条第2項後段に規定する「義務教育」の無償の範囲には、授業料だけでなく、教科書を購入する費用を無償とすることも含まれる。
(参考)
憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 (略)
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エは公務員も勤労者とする判例と逆、オは無償の範囲を広げすぎで誤り
社会権(生存権・教育を受ける権利・労働基本権)について、最高裁判所の判例がどう述べているかで判断する問題です。誤っているものを2つ選びます。
アは正しい記述です。判例は、障害福祉年金の支給対象から在留外国人を除外することは、限られた財源の下で自国民を優先的に扱うことも許されるとして、立法府の裁量の範囲に属するとしています。イも正しく、判例は、憲法第25条第1項は国の責務を宣言したもので、直接個々の国民に具体的権利を与えたものではないとしています。ウも正しく、健康で文化的な最低限度の生活の具体的内容は、その時々の文化の発達の程度や経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係で判断されるとするのが判例です。
エは誤りです。判例は、公務員も憲法第28条の勤労者に当たり、労働基本権の保障を受けるとしたうえで、職務の公共性などを理由に必要やむを得ない限度の制約を認めています。保障を受けないのではなく、保障を受けつつ制約される、という整理です。オも誤りです。判例は、義務教育の無償とは授業料を徴収しないことを意味し、教科書代など授業料以外の費用まで無償とすることを憲法が定めたものではないとしています。
したがって、誤っているのはエとオで、この2つを選ぶ組合せが正解です。公務員は勤労者に含まれるが制約を受ける、無償は授業料に限る、と2点セットで覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイを選ぶ組合せですが、アは外国人を障害福祉年金から外すことを立法裁量とした判例どおり、イも25条を国の責務の宣言と読む判例どおりで、どちらも正しい記述です。
- 2アウ:アとウを選ぶ組合せです。アは立法裁量を認めた判例の結論そのもので、ウも最低限度の生活の中身を経済的・社会的条件との相関で判断するという判例の表現どおりなので、誤りを含みません。
- 3イエ:イとエを選ぶ組合せです。エは判例に反するので誤りですが、イは25条が直接個々の国民に具体的権利を与えるものではないとする判例と一致しており、正しい記述です。
- 4ウオ:ウとオを選ぶ組合せです。オは教科書代まで無償とする点で判例と食い違いますが、ウは最低限度の生活の判断方法を述べた判例の内容と同じなので、正しい記述にあたります。
出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問1(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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