令和4年度 午前の部 問1
憲法
判例に関する問題
人格権又は人格的利益に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
イ 人の氏名、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合において、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利は、人格権に由来する権利の一内容を構成する。
ウ ある著作者の著作物が公立図書館において閲覧に供されている場合には、当該著作者が当該著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益は、法的保護に値する人格的利益とはいえない。
エ 前科は人の名誉に直接にかかわる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。
オ 人格権や法的保護に値する人格的利益は、その性質上、自然人にのみ認められ、法人には認められない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解5ウオ
解説
ウとオが誤りで、ア・イ・エは判例の立場どおりです。
人格権(生命・身体・名誉・プライバシーなど、人格に結びついた利益を守る権利)について、最高裁判所の判例がどこまで保護を認めてきたかを問う問題です。
アは正しい記述です。判例は、名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づいて、現に行われている侵害行為の排除や、将来生ずべき侵害の予防のための差止めを求めることができるとしています。イも正しく、判例は、氏名や肖像等がもつ顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を、人格権に由来する権利の一内容と位置づけています。エも正しく、判例は、前科は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとしています。
ウは誤りです。判例は、公立図書館で閲覧に供された図書の著作者が、その著作物によって思想、意見等を公衆に伝達する利益は、法的保護に値する人格的利益であるとし、職員が独断的な評価や個人的な好みで図書を廃棄することは、この利益を不当に損なうとしています。オも誤りです。法人にも名誉や信用といった人格的な利益は認められ、判例は、法人の名誉が侵害された場合の損害賠償も認めています。
したがって、誤っているものはウとオです。人格権は自然人の専売ではなく、法人の名誉・信用にも及ぶ、と押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは誤りとしていますが、名誉権に基づく差止めは、将来の侵害を予防する目的でも判例上認められています。誤りはウとあわせてオのほうです。
- 2アエ:アとエをどちらも誤りとする組合せです。名誉権に基づく差止めも、前科をみだりに公開されない利益も、判例はともに認めているので、どちらも正しい記述です。
- 3イエ:イとエを誤りとしています。顧客吸引力を排他的に利用する権利は人格権に由来する権利の一内容とされ、前科を公開されない利益も保護に値するので、いずれも正しい記述です。
- 4イオ:オの誤りは捉えていますが、イを誤りとした点が違います。氏名や肖像の顧客吸引力を排他的に利用する権利は、判例上、人格権に由来する権利と位置づけられています。
出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問1(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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