令和6年度 午前の部 問1
憲法
表現の自由に関する問題
表現の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第1項に違反するものではない。
イ 公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第21条第1項に違反する。
ウ 報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。
エ 公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためであっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第1項に違反するものではない。
オ 傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。
(参考)
憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イオ
- 5ウエ
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✓ これが正解3イウ
解説
イとウが誤り。戸別訪問の禁止は合憲、取材は手段の相当性で判断
表現の自由(憲法第21条)をめぐる最高裁判所の判例の結論を、記述ごとに当てはめて判断する問題です。誤っているものを選ぶ点に注意します。
アは、公職の候補者等への批判を載せた出版物の事前差止めについての判例のとおりです。事前差止めは原則として許されませんが、表現内容が真実でないか専ら公益を図る目的でないことが明白で、かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許されるとしています。エは、公務員宿舎の共用部分等にビラ配布のため立ち入った行為を罪に問うことを合憲とした判例のとおりです。オは、法廷でメモを取ることは憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきだとした判例のとおりです。
イは誤りです。判例は、戸別訪問の一律禁止について、目的は正当で、禁止と目的との間に合理的な関連性があり、意見表明の自由への制約は間接的・付随的なものにとどまるとして、合憲としています。ウも誤りです。判例は、取材の目的で公務員に秘密漏示をそそのかしても、真に報道の目的からで、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものであれば、正当な業務行為になり得るとしました。手段・方法を問わず逸脱とする点が判例と逆です。
したがって誤っているのはイとウです。判例の結論が合憲か違憲かと、例外を認める条件の言い回しを、事件ごとに組にして覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アエ:アとエを選ぶ組合せですが、アは事前差止めを例外的に許す要件をそのまま述べ、エはビラ配布目的の立入りを処罰しても合憲とした判断どおりなので、どちらも正しい記述です。
- 2アオ:アとオの組合せです。オの法廷メモは、裁判を認識・記憶するためである限り尊重され、理由なく制限できないとされており、アと同じく判例に沿う内容なので誤りを含みません。
- 4イオ:イは戸別訪問の一律禁止を違憲とする点で判例と逆なので誤りですが、組み合わされたオは傍聴人のメモについて判例の立場を正しく述べているため、この組合せは成り立ちません。
- 5ウエ:ウは取材の手段・方法を問わずに逸脱とする点で誤りですが、エの公務員宿舎へのビラ配布目的の立入りを罪に問うことは判例上合憲とされており、エは正しい記述です。
出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問1(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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