セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
- いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
- インターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
- ✓ これが正解インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
- 企業のWebページを不正な手段によって改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
解説
虚偽の情報を与えて不正な送金をさせる行為が当てはまります。
刑法の電子計算機使用詐欺罪は、人をだますのではなく、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上の利益を得る行為をとらえる規定です。条文は、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪や変更に関わる不実の電磁的記録を作った場合などを対象にしています。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる行為は、まさに機械に対して偽りの情報を入力し、お金の動きの記録を作り出す行為なので、この罪が当てはまります。だまされる相手が人ではなく機械である、というところが押さえどころになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ねずみ講方式の取引形態を持ちかけるページを開設する行為は、その勧誘の仕組みそのものが問題にされるものです。コンピュータに偽りの情報を入力して財産上の利益を得る、という組立てにはなっていません。
- 実際より良品と誤認させるカタログを見せて粗悪な商品を売る行為は、人に誤解させて買わせる行為です。誤解させる相手が人であって機械ではないため、機械に虚偽の情報を与える罪の形とは異なります。
- 企業のWebページを不正な手段で書き換え、信用を傷つける情報を流す行為は、内容の改ざんと信用への加害が中心になります。財産上の利益を不正に得るという要素がないので、この罪の形には当てはまりません。
この問題に関係する言葉
- 電子計算機使用詐欺罪虚偽の情報を与えて不正な送金や利得を得る行為を罰する、刑法の罪です。誇大な商品説明で粗悪品を売る行為とは別に扱われます。
- 刑法犯罪と刑罰を定めた法律のこと。Webページの改ざんによる業務妨害や、虚偽の情報で不正送金させる行為もこの法律で罰せられます。
- 電磁的記録電子の方式で作られ、機器で読み取れる形の記録のことです。紙の記録と同じように、法律で保護や処罰の対象になります。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
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