平成26年度 秋期 午前Ⅱ 問24
法務
電子計算機使用詐欺罪に関する問題
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
- アいわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
- イインターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
- ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
- エ企業のWebページを不正な手段で改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
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✓ これが正解ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
解説
銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正に送金させる行為です。
電子計算機使用詐欺罪は、刑法第246条の2に定められた罪で、人の事務処理に使う電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪や変更に関する不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得る行為などを罰します。人をだますことを要件とする通常の詐欺罪では処罰しにくい、コンピュータを相手にした不正な利得を対象にした規定です。見分ける軸は、コンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得ているかどうかです。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる行為は、これに当たります。人をだますのか、機械に虚偽の情報を与えるのかで区別すると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アいわゆるねずみ講方式による取引形態のWe…:ねずみ講方式の取引は、後から加入した人の出資で先に加入した人に配当する仕組みで、刑法とは別の法律で開設や勧誘が禁止されています。コンピュータに虚偽の情報を与えて利益を得る行為ではありません。
- イインターネット上に,実際よりも良品と誤認…:実際よりも良い品だと誤認させるカタログで粗悪な商品を売る行為は、人を誤らせる表示の問題で、景品表示法による規制や、人をだます詐欺の問題として扱われます。コンピュータに虚偽の情報を与えるものではありません。
- エ企業のWebページを不正な手段で改変し,…:企業のWebページを不正に書き換えて信用を傷つける情報を流す行為は、電子計算機損壊等業務妨害罪や信用を傷つける罪の対象になり得ます。財産上の利益を得る行為ではないため、電子計算機使用詐欺罪には当たりません。
この問題の用語
- 電子計算機使用詐欺罪虚偽の情報を与えて不正な送金や利得を得る行為を罰する、刑法の罪です。誇大な商品説明で粗悪品を売る行為とは別に扱われます。
- 刑法犯罪と刑罰を定めた法律のこと。Webページの改ざんによる業務妨害や、虚偽の情報で不正送金させる行為もこの法律で罰せられます。
- ログいつ誰が何をしたかを、機器やソフトウェアが自動で残していく記録です。あとから出来事をたどれるので、事故の調査や不正の発見に使われます。
出典:平成26年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問24
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問5:請負型の契約を基本とするフェーズ(ログ)
- 令和4年度 春期 午前Ⅱ 問5:準委任型が適切であるとされるもの(ログ)
- 令和3年度 春期 午前Ⅱ 問25:NOTICEに関する問題(ログ)
- 平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問23:詐欺罪に該当する行為(電子計算機使用詐欺罪)
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