セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
プロバイダ責任制限法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,“利用者”とはプロバイダに加入してサービスを利用している者とする。
- 契約書に記載した利用者の個人情報を,本人の同意を得ずに関連会社に渡した。
- 他のプロバイダに移転する利用者に対して,不当に高い違約金を請求した。
- 利用者の送信メールの内容を盗聴し,それを興味本位で他人に伝えた。
- ✓ これが正解利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。
解説
権利侵害を知らずに放置した場合は賠償責任が制限されます。
設問が引くプロバイダ責任制限法は、インターネット上の書込みなどによって他人の権利が侵害されたとき、その情報が流れる場を提供した事業者が、どこまで損害賠償の責任を負うかを定めた法律です。条文は、権利が侵害されていることを知っていたときや、情報の流通を知っていて権利侵害を知ることができたと認めるに足りる理由があるときでなければ、生じた損害について賠償の責めに任じない、という立て方をとっています。したがって、利用者の電子掲示板への書込みが他人の権利を侵害しているとは知らずに放置していた、という場面は、責任が制限される側に当たります。裏を返せば、侵害を知りながら放置していた場合には、この制限は働きません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 契約書に書かれた利用者の個人情報を、本人の同意を得ないまま関連会社へ渡す行為は、個人情報の取扱いとして問われる行為です。書込みによる権利侵害への対応をめぐって責任が軽くなる場面とは、話の筋が違います。
- 他の事業者へ移ろうとする利用者に不当に高い違約金を求める行為は、契約の内容や取引の公正さが問われる場面です。書込みを放置していた場合の責任の制限とは、まったく関わりがありません。
- 利用者の送信メールの内容を盗み見て、それを興味本位で他人に伝える行為は、通信の秘密を侵す行為です。責任が軽くなるどころか、事業者の側が責めを問われる行為なので、制限される行為には当たりません。
この問題に関係する言葉
- プロバイダ責任制限法掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。侵害を知らずに放置した場合は、賠償の責任が制限されます。
- 情報流通プラットフォーム対処法プロバイダ責任制限法が改称された法律。ネット上で権利を侵害する投稿への対応や、発信者情報の開示を定めます。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出題当時の情報です(現在との違い)
この法律の正式な題名は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に変わりました。正解は変わりません。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
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